法律にしたがって受動喫煙対策をしてください
貴施設の現状は受動喫煙防止措置を定めた、2003年5月1日施行の「健康増進法」第25条に違反しております。早急に、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)に対する対策をなされるようにお願い致します。
健康増進法 (2003年5月1日施行)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

貴施設の一利用者より

法律にしたがって受動喫煙対策をしてください
貴施設の現状は受動喫煙防止措置を定めた、2003年5月1日施行の「健康増進法」第25条に違反しております。早急に、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)に対する対策をなされるようにお願い致します。
健康増進法 (2003年5月1日施行)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

貴施設の一利用者より

法律にしたがって受動喫煙対策をしてください
貴施設の現状は受動喫煙防止措置を定めた、2003年5月1日施行の「健康増進法」第25条に違反しております。早急に、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)に対する対策をなされるようにお願い致します。
健康増進法 (2003年5月1日施行)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

貴施設の一利用者より

法律にしたがって受動喫煙対策をしてください
貴施設の現状は受動喫煙防止措置を定めた、2003年5月1日施行の「健康増進法」第25条に違反しております。早急に、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)に対する対策をなされるようにお願い致します。
健康増進法 (2003年5月1日施行)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

貴施設の一利用者より

法律にしたがって受動喫煙対策をしてください
貴施設の現状は受動喫煙防止措置を定めた、2003年5月1日施行の「健康増進法」第25条に違反しております。早急に、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)に対する対策をなされるようにお願い致します。
健康増進法 (2003年5月1日施行)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

貴施設の一利用者より

法律にしたがって受動喫煙対策をしてください
貴施設の現状は受動喫煙防止措置を定めた、2003年5月1日施行の「健康増進法」第25条に違反しております。早急に、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)に対する対策をなされるようにお願い致します。
健康増進法 (2003年5月1日施行)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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貴施設の現状は受動喫煙防止措置を定めた、2003年5月1日施行の「健康増進法」第25条に違反しております。早急に、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)に対する対策をなされるようにお願い致します。
健康増進法 (2003年5月1日施行)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

貴施設の一利用者より