飲食店の受動喫煙対策
〜 その具体的方法 〜
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適法例1 《全面禁煙》
受動喫煙対策の上ではもっとも望ましい対策です。費用はかからず、灰皿の処理コストや壁紙・エアコンのフィルターの汚れ、テーブルクロスや床の焼け焦げに悩まされることもなくなるでしょう。
子どもや妊婦の方にも安心してご利用頂けます。
凡例 |
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客 |
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禁煙エリア |
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喫煙客 |
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喫煙エリア |
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妊婦 |
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間仕切り |
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全面禁煙 |
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トイレ |
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バイキング
フリードリンク |
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↑↓
出入口 |
レジ |
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適法例2 《完全分煙》
禁煙エリアにタバコ煙が漏れないように、喫煙席を設置します。
厚生労働省が平成14年6月12日に公開した分煙効果判定基準策定検討会報告書では以下の基準を示しています。
・ 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2 m/ s以上)があること
・ デジタル粉じん計を用いて、喫煙場所の時間平均浮遊粉じんの濃度が0.15
mg/ m3以下でかつ、非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと
・ 検知管を用いて測定した喫煙場所の一酸化炭素濃度が10 ppm以下であること
簡便には、ドア1枚分の空気流入口に対して、家庭用換気扇2台あれば上記の基準を満たします。
(参考:産業医大・大和浩氏HP http://tenji.med.uoeh-u.ac.jp/smoke.html)
特に、禁煙エリアや非喫煙者の動線上にタバコ煙が漏れないようにしなけれななりません。
全面禁煙か完全分煙以外の場合は、平成15年5月1日よりすべて健康増進法第25条に反することとなります。 |
完全分煙/ |
↑↑排気装置 |
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トイレ |
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バイキング
フリードリンク |
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↑↓
出入口 |
レジ |
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違法な事例 《不完全分煙》
どこでも喫煙自由な場合はもちろんですが、分煙が以下の場合のように不完全な場合も違法となります。
・ 喫煙エリアが指定されていても、禁煙エリアにタバコ煙が流れてくる場合。
・ 非喫煙者の動線上(トイレに行く通路、バイキングやフリードリンクコーナー周囲やそこへの通路、レジ周辺、禁煙エリアとレジや出入り口との間の通路)にタバコ煙が流れてくる場合。
・ 空気清浄機/分煙機が設置されていても、タバコ煙有害物質はほとんど素通りしていますので受動喫煙対策にはなりません。(参考ホームページ http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/)
右図の例では、喫煙席が指定されてはいるものの、喫煙席周囲に間仕切りがないこと、バイキングやフリードリンクコーナー周囲および出入り口にもタバコ煙が漏れていくことから受動喫煙対策がなされているとは言えず、違法となります。 |
不完全分煙 |
↑↑排気装置 |
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トイレ |
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バイキング
フリードリンク |
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↑↓
出入口 |
レジ |
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