●関連報道記事
★2003年12月26日(金) 共同通信ニュース速報
◎ 空気清浄機の表示で警告 千葉の会社に公取委
空気清浄機でたばこの煙の成分を除去できると、インターネットのホームページ(HP)などで宣伝していた株式会社生活環境研究所(千葉県習志野市)に対し、公正取引委員会が景品表示法違反の恐れがあるとして警告していたことが二十六日、分かった。
空気清浄機が除去できるのは、たばこの煙のうちの粒子状物質で、煙のほとんどを占める一酸化炭素などのガス状物質の除去は困難とされる。
禁煙指導をしている兵庫県洲本市の山岡雅顕医師が、九月に不当表示だと申し立てていた。空気清浄機とたばこをめぐる表示で公取委が警告したのは二件目という。
同社はスイス製の大型空気清浄機を販売。山岡医師によると、同社はHPでガス状物質も除去できるとしていた。現在は「一酸化炭素は除去できません」と表示している。
同社は「たばこの成分すべてを検査できず、一酸化炭素が除去できるというテスト結果がないため、表示を変えた」としている。
★2003年5月9日(金) 共同通信社より記事配信 各新聞社ホームページ・朝刊などに掲載。
◎ 「空気清浄器は効果薄い」 職場喫煙で新指針
厚生労働省は9日、職場の喫煙対策について、従来推奨してきた空気清浄器は効果が薄いとして、煙を完全に屋外に排出する排気装置や喫煙室を設置するよう求める方針を決め、労働安全衛生法に基づく指針を7年ぶりに改定した。
新指針では、これまでOKだった空気清浄器の使用や喫煙コーナーの設置を原則として排除。会議室や応接室も喫煙者と非喫煙者が混在するため、「原則禁煙」を打ち出し、煙とにおいを完全にシャットアウトした対策を求めている。
旧指針は、喫煙室か喫煙コーナーを作り分煙を促していたが、新指針では、たばこを吸わない人の受動喫煙対策をより確実にするため、非喫煙場所と明確に区切られている喫煙室の設置を最優先に挙げた。
室内の空気を吸い込んで再び室内に戻す空気清浄器は、ニコチンやベンゼンなど有害物質の除去が不十分であるとして、屋外に煙を排出する換気扇などの設置を求めた。
喫煙室や喫煙コーナーから煙がほかの部屋に漏れず屋外に流れるよう、喫煙場所に向け、毎秒0.2メートル前後の空気の流れをつくる数値目標も導入した。
★2003年4月16日(水) 読売新聞朝刊記事 禁煙遠ざける?! たばこ関連商品
空気清浄機にも限界
受動喫煙の害防止で誤解されやすいのが、空気清浄機の限界だ。空気清浄機は、煙の粒子は除去できても、一酸化炭素や発がん物質などの有害なガス成分までは取り除くことはできない。
たばこの害を防ぐといった製品表示について、公正取引委員会は昨年、空気清浄機のメーカーに対し警告。各社では、製品カタログ等に「空気清浄機では、タバコに含まれる有害物質を除去できません」と掲載するようになっている。
山岡さんは、「空気清浄機さえ置けば分煙対策ができたかのよう考えるのは全くの誤り」と指摘する。
★2002年11月18日(月) 共同通信社より記事配信 各新聞社ホームページ・夕刊などに掲載。JapanTimes記事へのリンク 茨城新聞11/23コラム Action on Smoking and Health11/20記事
◎ 空気清浄機メーカーに警告 表示法違反の恐れと公取委 たばこの煙のガスは困難
インターネットのホームページ(HP)に「タバコの煙問題をすべて解決します」と、実際の能力以上の記載をして、空気清浄機などの分煙システムをPRしていた大手メーカーに、公正取引委員会が景品表示法違反(優良誤認)の恐れがあるとして、警告していたことが十八日、分かった。
たばこの煙に含まれる発がん物質など約二百種といわれる有害物質は、煙のほとんどを占めるガス状物質中にある。しかし、清浄機が除去できるのはガス状物質以外の粒子状物質で、有害物質の多くは、現在の技術では除去困難とされている。
このため、兵庫県で禁煙指導をしている山岡雅顕医師が、オフィスや公共施設向けの機器を製造、販売する「トルネックス」(東京)の記載について「不当表示だ」として今年四月、公取委に申し立てていた。
山岡さんによると、HP以外にカタログにも、ガス状物質を除去できないことには触れずに「クリーンな空気を約束する」などとの記述があった。
山岡さんは、こうした表示について昨年から会社側に抗議していたが、公取委への申し立て以降、同社は記載を一部修正したという。十八日現在、HPの記載は「タバコの煙問題の解決を提案します」となっている。
山岡さんは、同社以外の大手電機メーカー二社についても不当表示の申し立てをしていた。公取委は警告などの措置はとらなかったが、業界団体による改善措置がとられたという。
トルネックスの話 屋内の分煙対策で最も効果的なのは、煙を漏らさず排気することだが、建物の構造上の理由などでこうした措置が難しいところもあり、当社のシステムを提案している。一酸化炭素などのガス成分を除去できない機器の限界については、販売員が直接説明し、承知していただいた上で販売している。今後も、業界団体などと歩調を合わせ、広告やカタログで適切な表現をするよう努めるとともに、機器の性能を向上させたい。
山岡注:最も効果的な喫煙対策は「全面禁煙」である。次善の策は排気装置を用いた「完全分煙」。排気方式の分煙ができなければ全面禁煙にするしかない。全面禁煙でも完全分煙でもない施設は2003年5月1日以降は健康増進法第25条違反として、受動喫煙被害の告訴対象になる。
申し立てをした山岡雅顕医師の話 警告の具体的内容は分からないが、たばこの煙の有害物質のほとんどが空気清浄機を素通りしていることは、どのメーカーも分かっていたこと。商品の性能を正確に伝えず、消費者を誤解させるような広告には問題がある。受動喫煙対策のうたい文句で、既に清浄機は市場に広まっていることにどう責任をとるのか。
(掲載を確認した新聞 : 11/18夕刊 北海道新聞、室蘭民報、北日本新聞、河北新報、山形新聞、京都新聞、神戸新聞、山陽新聞(1面)、高知新聞(1面)、西日本新聞、南日本新聞 11/19朝刊 千葉日報、山陰中央新報、愛媛新聞、四国新聞、佐賀新聞 )
★2002年 8月23日(金)時事通信社より記事配信
時事通信社から8/23付で、「煙害の完全防止は無理=カタログ記述を変更―大手トルネックス」として「喫煙所向け分煙機市場最大手のトルネックスが、空気清浄機を活用しても、たばこの煙の有害物質を完全には除去できない事実を製品カタログなどに明記していることを明らかにした」という内容の記事が配信されました。これで大手の空気清浄機メーカー全てが、空気清浄機・分煙機ではタバコ煙の有害物質は除去できず、受動喫煙対策には不適切であると認めたことになります。
しかし依然として受動喫煙対策に使用できると広告販売を続行しているトルネックス、ミドリ安全、三菱電機、松下電器などは即刻、そのような広告販売をやめるべきです。
★2002年 5月29日(水) 地方新聞各紙に掲載
5月29日地方新聞各紙に「空気清浄機 たばこに効果薄」「有害成分大半除去できず」「安心思わす売り方問題」「一部メーカーは機種商標変更も」「厚労省「分煙期待」に警鐘」との記事掲載 (共同通信配信記事-室蘭民報、東奥日報、岩手日報、秋田さきがけ、山形新聞(1面トップ)、京都新聞、中国新聞、日経新聞等に掲載)
★2002年 4月2日(火)The Japan Timesに記事掲載
非喫煙者には役立たずの空気清浄機
The Japan Times: April 2, 2002 Nonsmokers little-served by air purifiers
厚生労働省の分煙効果判定基準策定検討会座長 内山巌雄・京都大学教授のコメント 「タバコ煙によって汚染された空気を浄化するただ一つの方法は換気することである。しかし、最良で最も安価な方法は建物内禁煙です。」
★2002年 2月15日(金)時事通信社より記事配信
時事通信社から2/15付で、「たばこの害「空気清浄機でも不十分」=業務用大手もカタログに明記」として「ミドリ安全がJEMAに続いてタバコ煙の一酸化炭素やダイオキシンなどの有害物質を除去できないことを明示していることを明らかにした」という記事が配信されました。ヤフーニュースには同日で掲載されました。(記事中の「ニコチン・タールは吸収できる」は疑問があることを指摘済み。ニコチンはタバコに含まれるアンモニアの作用によってガス相に移行して空気清浄機を素通りします。以後の報道では正確な取材の上での報道をお願い致します。)
★2001年12月19日(水)朝日新聞朝刊 くらし面
受動喫煙 空気清浄機だけでは限界も 分煙対策に落とし穴
★2001年12月16日(日)読売新聞朝刊 か・ら・だ・け・あ (大阪本社管内版を除く)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/hop/ho1c1601.htm
分煙 効果的方法教えます◆空気清浄機じゃ、有害ガスは取り除けません!!
★2001年10月31日(水)時事通信社より記事配信
時事通信社から10/31付で、「JEMAがタバコ煙の一酸化炭素やダイオキシンなどの有害物質を除去できないことを明示するよう会員企業に指導していることを明らかにした」という記事が配信されました。ヤフーニュースには11/1付で掲載されました。(時事通信社の転載許可頂けず。記事配信の事実紹介は許可確認済み。記事中の「嫌煙運動関係者」は「医療関係者」の間違いであること、「ニコチン・タールが除去できる」も疑問があることを指摘済み。以後の報道では正確な取材の上の報道をお願い致します)
★2001年10月28日(日)「しんぶん赤旗」に「空気清浄機では受動喫煙防げません」掲載
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2001-10-28/08_0601.html
★オゾン式空気清浄機も危険という報道記事です★
2001/10/ 1 ニッポン消費者新聞 (10/9転載許可許諾済。快い転載許可に深く感謝します。)
警鐘21 安全と危険の狭間で (304)
オゾン式空気清浄機
オゾン濃度基準値超過の危険
米調査では清浄効果も確認不能
健康志向の高まりから、オゾン発生機能を持つ空気清浄機が多く市場に登場している。オゾンには強い酸化作用があるため、殺菌や除臭の目的でフィルターによる空気清浄化と組み合わされている場合が多い。
しかし、オゾンを吸い込むと肺に損害を与え、それが少量の場合でも咳を伴う胸痛、息切れ、喉の痛みなどの症状が現れるほか、ぜんそくのような慢性の呼吸器疾患を悪化させ、呼吸器の伝染病に対する抵抗力を低下させてしまう。人によりオゾンへの感受性は様々だが、健康な人でもオゾンに暴露すると呼吸器に不快感を覚え、呼吸器に問題を抱えている人ほどオゾンの危険性は高まる。
日本と同様に、アメリカでもオゾン式空気清浄機が広く販売されているが、アメリカ環境保護庁(EPA)は、このほど過去の科学文献やメーカーに対する調査に基づき、オゾン式空気清浄機の評価を行った。
その報告書によれば、オゾン式空気清浄機から発生するオゾン濃度、つまり健康基準値を超えない範囲では、室内の汚染物質はほとんど除去できず、また臭いの原因となる化学物質もほとんど除去できないほか、細菌やカビなどにも効果が確認できなかった、としている。
さらに、空気中のオゾン濃度は部屋の面積や換気の頻度、空調設備の有無などの要因に大きく左右されるため、取扱説明書通りの操作を行っても健康基準値よりも高いオゾン濃度になる可能性がある、としている。91年に行われた調査では、メーカーが「最高で3000平方フィート(約915u)の部屋向け」と推奨している製品を350平方フィート(約107u)の部屋に設置した場合、オゾンは健康基準値の5倍から10倍の濃度に達した。このテストは極端な例と言えるが、たとえ小型の製品であっても、高い空気清浄効果を期待して複数の機械を同時に運転すれば、この調査結果と同様の危険性が否定できない。
また、適当な機種を選択して設置した場合でも、EPAの行った調査では、部屋を閉め切った状態で、空気清浄機を「強」の設定で運転した際に、オゾン濃度が基準値の2.5−4倍に達する場合のあることが確認されている。
EPAはこの報告書の中で「オゾン式空気清浄機を製造するメーカーの多くは、オゾンが空気汚染の除去に有効であり、人体への安全性も保障されている、としているが、米連邦政府はオゾン式空気清浄機を室内空間で使用することを承認したことはない」としている。
また、報告書は、「室内空気汚染の原因となる商品や材料の使用を最小限にし、温度調整などにより細菌やカビの繁殖を防止すること、換気扇やその他の換気システム、窓の開閉などにより換気量を増やすこと」など、効果が確認された方法によって空気の浄化を行うことを推奨している。
空気清浄機の使用については、清浄効果は前述の方法に比べ十分ではないものの、あくまで補完的な手段として、空気清浄フィルター式、プラズマ式、イオン式などといった空気清浄機を使用し、場合によってはガス吸着剤を併用するよう求めている。