健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる
兵庫県伊丹庁舎
(2005年11月撮影)
ロビーに衝立を立てて喫煙所として空気清浄機を置いています。この機械は
タバコ煙有害物質の96.7%が素通り
してまわりに撒き散らされるので受動喫煙対策にならず、電気代・メンテナンス代・リース代も公費の無駄です。衝立を立てただけの喫煙コーナーも厚労省の受動喫煙防止対策基準に合致しないので健康増進法第25条違反です。責任は施設管理者にあります。
官公庁の喫煙室設置はもとより違法です
。兵庫県はすでに庁舎全面禁煙の方針を立てているのですから、早急に撤去して全面禁煙として下さい。
兵庫県阪神北県民局ホームページ
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