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加古川市役所


1階ロビーは煙拡散イスを設置。この機械はタバコ煙有害物質の96.7%が素通りしてまわりに撒き散らされるので受動喫煙対策になりません。違法である上に、公費の無駄。健康増進法第25条違反です。責任は施設管理者にあります。市役所の喫煙室設置は違法です
各階に灰皿とついたてだけの喫煙場所がある。
健康増進課のある階のエレベーターを降りるとケムケム状態。
業務時間内であったが、市役所の職員とみられる男性数人がタバコをふかし、付近には、まだ火のついていないタバコをもってうろうろする職員も見受けられた。職務専念義務違反(地方公務員法第30条および第35条)。暇な公務員を絵に描いたような惨状。
健康増進課の課長に苦情を言ったら、管財課の管轄という話で、健康増進法を遵守するための指導を積極的に行う気概は感じられず。各階とも同じ状況とのこと。

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