健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる

神戸第2地方合同庁舎

官公庁は敷地内禁煙、最低でも建物内全面禁煙にすべきです。
率先垂範すべき官公庁が法律を犯すのは言語道断。
⇒ その後、灰皿・分煙機は撤去され禁煙となりましたが、喫茶店に灰皿あり。(2005/3/14投稿者確認)


エレベーター前の灰皿。違法です。

灰皿が撤去されました(2005/3/14撮影)

 



空気清浄機はタバコ煙有害物質の97.7%が素通りして
まわりに撒き散らされるので受動喫煙対策になりません。
違法である上に、公費の無駄。

空気清浄機が撤去されました(2005/3/14撮影)




この空気清浄機は神戸地方法務局の備品であると明記しています。
こんな意味の無いものを買って、血税をどぶに捨てています。


外に灰皿があります(2005/3/14撮影)
喫茶店には灰皿があり、健康増進法に違反しているようです。