健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる
西宮市立市民ギャラリー
(2005年3月撮影)
利用者の方から連絡を頂きました。オープンスペースに喫煙場所として空気清浄機を置いています。この機械は
タバコ煙有害物質の96.7%が素通り
してまわりに撒き散らされるので受動喫煙対策になりません。違法である上に、公費の無駄。健康増進法第25条違反です。責任は施設管理者にあります。
市役所の喫煙室設置は違法です
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