健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる

西宮市立市民ギャラリー
(2005年3月撮影)
利用者の方から連絡を頂きました。オープンスペースに喫煙場所として空気清浄機を置いています。この機械はタバコ煙有害物質の96.7%が素通りしてまわりに撒き散らされるので受動喫煙対策になりません。違法である上に、公費の無駄。健康増進法第25条違反です。責任は施設管理者にあります。市役所の喫煙室設置は違法です


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