健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる

JR東海
(2004/3/2掲載)
いまだに健康増進法第25条をおかしているのはなぜでしょうか。
写真を送って実態を報告頂いた方はこの不利益を訴えるとのことです。 → 一部改善されました(2004/5/14)

JR東海・中央西線「特急しなの号」
★灰皿が撤去されました★
Before
なぜか、禁煙車のデッキに灰皿がありました。この場所が喫煙場所になっており、禁煙車を希望する乗客は、タバコ臭いこの部分を、受動喫煙を受けながら通過しなければ、座席に座れませんでした。明らかに健康増進法第25条に違反していたのです。



After
しかし、この写真を撮った方が、この状況を改善するように中部運輸局を通じて働きかけた結果、平成15年度中に、
灰皿が撤去されたとのことです。
左はその証拠写真です。灰皿がなく、これでやっとこの部分では法律を守ったことになります。
(2004/5/14撮影)

JR東海・千種駅

喫煙場所の立ち位置を指定しても
煙はそこには留まりません。
周りの人に受動喫煙をさせています。



列車が着くたびにタバコ煙が列車内に流れ込みます。

敷地内に喫煙場所があり、しかも、受動喫煙をさせている
のに「終日禁煙」との表示は不当表示になります。

プラットホーム内に喫煙場所がある限り、受動喫煙は防げないので関東の大手鉄道は、健康増進法第25条の定めるところに従って全面禁煙となりました。

現在、この写真のように違法を承知で放置している実態は悪質であるといえます。

健康増進法第25条は、喫煙場所を定めよという法律ではなく、受動喫煙をさせてはならないと定めた法律なのです。





健康増進法