禁煙と書いてあるので、そうなのかと思いきや・・・
なぜか廊下に灰皿が。これは違法です。 JTの灰皿を置いたのはどなたでしょうか?違法ですよ。 健康増進法第25条を啓発すべき立場の公的施設が法を犯すのはまずいのではないでしょうか。 法に従って、受動喫煙対策をしましょう。