健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる

勝山町の図書館兼文化ホール「サングレート勝山」
(2004/4/5有志からの写真提供により掲載)
受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法が施行されてまもなく1年。
いまだに法をおかしているのはなぜでしょうか。


ロビーの「分煙機」の前で吸うように書かれていますが・・・


仕切りも排気装置もなく、単に「分煙機」がおかれただけのこの状態は受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法第25条に違反しています。国の分煙効果判定基準や厚労省健康局長通知でも分煙機の有効性は認めておらず、タバコ煙の有害物質を撒き散らしているだけです。



その結果、ロビー全体がタバコ臭くなります。
利用者は受動喫煙被害を受けます。
分煙機・空気清浄機の無効性についてはこちらをどうぞ。

健康増進法