健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる

神戸市建設局西建設事務所
(2004年4月26日村田光雄氏撮影)

廊下に灰皿を置くのは、健康増進法第25条違反です。


健康増進法第25条を啓発すべき立場の自治体関連施設が法を犯すのは特に問題があります。
法に従って、受動喫煙対策をしましょう。



神戸市建設局
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