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神戸市教育会館
(2004年2月17日Dr.Pink撮影)

廊下に灰皿を置くのは、健康増進法第25条違反です。

喫茶室にも灰皿があります。これも違法です。


健康増進法第25条を啓発すべき立場の施設が法を犯すのは「教育」上もまずいのではないでしょうか。
法に従って、受動喫煙対策をしましょう。



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