廊下に灰皿を置くのは、健康増進法第25条違反です。
喫茶室にも灰皿があります。これも違法です。 健康増進法第25条を啓発すべき立場の施設が法を犯すのは「教育」上もまずいのではないでしょうか。 法に従って、受動喫煙対策をしましょう。