健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる

神戸市立東部在宅障害者福祉センター
(2004年3月30日Dr.Pink撮影)

廊下に灰皿を置くのは、健康増進法第25条違反です。


健康増進法第25条を啓発すべき立場の施設が法を犯すのは「教育」上もまずいのではないでしょうか。
法に従って、受動喫煙対策をしましょう。



神戸市立在宅障害者福祉センター条例
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