健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる

効果的な苦情の方法


行政機関の場合
(民間交通機関も含む)


 
総務省行政評価局
総務省関東管区行政評価局 喫煙対策苦情・意見専用メールアドレス

例えば下記のような実績があります。

行政評価局 駅ホーム全面禁煙を 札幌市内25駅 JR対策申し入れ
 道管区行政評価局は31日、札幌市内のJR全26駅のうち札幌駅を除く25駅で、駅舎とホームの全面禁煙など受動喫煙防止対策を強化する必要があると、JR北海道に申し入れた。
 同局は、市民からの「駅ホーム中央の喫煙コーナーからの臭いに悩まされている」との行政相談を基に全駅を調査。その結果、全駅でホームの喫煙コーナーからの完全な分煙方策が講じられていないことが分かった。同局が設置する行政苦情救済推進会議(座長・山畠正男北大名誉教授)で検討した結果、札幌駅以外の駅利用者は近距離利用が多く、全面禁煙も受認限度内と考えられることから、札幌駅以外全駅での検討を求めた。法的拘束力はないが、JR北海道広報課では「内容をよく検討し実現可能なものについては早期に検討したい」としている。(2003/11/1 北海道新聞札幌地方版記事)
駅の受動喫煙「鉄道会社は対策強化を」 近畿行政評価局
 総務省近畿管区行政評価局は17日、駅の受動喫煙対策が不十分だとして、鉄道事業者に対策の強化を求めるよう、国土交通省近畿運輸局にあっせんした。受動喫煙対策で運輸局へのあっせんは全国で初めて。
 受動喫煙の防止を定めた健康増進法に基づく措置で、5月30日までに運輸局に対応策の回答を求めている。関西の主要鉄道事業者26社のうち、駅を全面禁煙としているのは大阪市交通局など6社。JR西日本や近鉄など20社は喫煙コーナーを設置して対応している。一方、関東、東海では主要33社のうち29社が全面禁煙を実施するなど対策に「東西格差」が目立つという。 (2008/4/17 朝日新聞記事)

警察の場合 国家公安委員会
国家公安委員会は、警察庁を管理する行政委員会です。
苦情申出制度が警察法第78条の2に規定されており、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある場合は、都道府県公安委員会に対して文書により苦情の申出をすることができます。詳細は上記ホームページ参照。

例えば下記のような実績があります。

道警が全303カ所の交番を禁煙 1通の投書きっかけ、健康配慮
 道警が全道の交番を2月上旬から禁煙にしていたことが、4日分かった。警察官にたばこを吸いながら対応され、不快感を持った女性が道公安委員会に投書したのがきっかけとなった。公安委は道警に改善を求め、道警地域部が全道303か所すべての交番を禁煙にした。
 道警などによると、投書は今年1月ごろ、道公安委に送られた。女性は子供と一緒に交番で落とし物の手続きをした際、警察官が喫煙していたことについて「とても不快な思いをした」と訴えてきたという。
 投書を読んだ公安委は2月上旬、「市民と対応する交番が煙で充満するのは問題。話をする際は配慮が必要」と、道警に改善を要請した。道警地域部は、全道の交番事務室の禁煙を決め、喫煙場所を事務室裏の換気扇のある台所などに限定した。
 また、全道437か所の駐在所にも禁煙の努力をするよう伝えたという。
 同部は「吸わない人が増えているのが現状なので、市民の声を受け、積極的に対処した」と説明している。
 道警本部や各警察署は数年前から、職員の喫煙を指定した場所に限っている。愛煙家で交番勤務の警察官の一人は「禁煙は市民の健康のためにも大切なこと」と話している。
2005/5/5 北海道新聞記事


交通機関の場合 各地方運輸局

JR東海の特急しなのの禁煙デッキの灰皿撤去は中部運輸局経由の圧力が効きました。
参考→http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/kokuhatu/jr_toukai.shtml


職場の場合 各地方労働基準監督署

労働基準監督署が匿名で喫煙対策について指導してくれます。
根拠は、職場における喫煙対策のためのガイドラインであり、これを指導監督するのは労働基準監督署であると厚生労働省が明言しています。
実際に、労働基準監督署が指導に入っている事例があります。

また、各地労働局には下記のような通達が厚労省から出ています


排気無理なら全面禁煙を=職場喫煙対策で通達−厚労省
(2005/6/2 時事通信ニュース速報)
 職場の受動喫煙防止対策として、厚生労働省は2日までに、屋外排気などで確実に受動喫煙を防止できない場合は全面禁煙を事業所に勧奨するよう都道府県労働局あてに通達を出した。
 2003年施行の健康増進法で、事業所などは受動喫煙の防止に努めなければならないとされる。これを踏まえて作成されたガイドラインは、煙が漏れない喫煙室の設置や、喫煙室は煙が拡散する前に吸引して屋外に排気する方式を推奨している。



仲間を募る 各地の禁煙団体

要請は一人より多人数でやるほうが効果的です。同じ悩みを持つ仲間に相談にのってもらえます。一人で悩まず相談を。



マスコミに訴える マスコミリスト

内容によっては取材・報道してもらえることもあります。


イエローカードを使う 健康増進法第25条違反イエローカードのページ

健康増進法第25条の条文を記載した名刺大のカードです。
ダウンロードして印刷して自分で作成するか、一部のカードは注文できます。
直接手渡したり、投書箱に入れたりして使います。


広告・宣伝・商品説明の問題

公正取引委員会

警告や排除勧告などの処分を求めることができます。処置結果については必ず教えてくれます。(公取委には法的な報告の義務があります)
上記ページからインターネット上で告発手続きが済むので簡単にできるようになりました。
経験上、JAROには期待できません。