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厚生労働省

2006年4月から、厚労省(合同庁舎5号館)にあった喫煙室は撤去され、建物内禁煙となりました。
屋外に作られた喫煙所は下の写真のようなものです。
写真をみてわかるように、出入口横まで喫煙者が溢れており、喫煙場所は屋外において7m以上離れた場所にすべきというエビデンスにあるように、これでもまだ受動喫煙が防止できていません。

合同庁舎5号館横でタバコを吸う職員たち


出入口すぐ横まで溢れてタバコを吸っている


タバコの煙はまわりにひろがり、受動喫煙を防止できない


出入口から最低7m以上は禁煙にしなければならない


厚労省内の喫茶店も2006年4月からようやく禁煙になった
健康増進法第25条が施行されたのは2003年5月。
もっとはやく法を遵守すべきであった。



関連報道

【中央官庁だより】 ◇全面禁煙の効果は=厚生労働省 (2006年11月20日時事通信記事)

 厚労省などが入る中央合同庁舎が全面禁煙になってから半年が経過した。官房会計課管理室によると、「省内の愛煙家からは『喫煙コーナーのある1階まで下りていくのが不便だ』という意見が聞かれたものの、苦情はない」とか。館内全面禁煙は、健康増進法に基づく取り組みを率先して実行することなどが狙い。愛煙家の職員や来訪者は屋外2カ所に設けられた喫煙コーナーでしか、たばこを吸えなくなった。これまでに喫煙する職員数などの統計調査は行っていないが、「喫煙コーナーの利用状況は以前と比べ、少し減ったと思う」(会計課管理室)といい、全面禁煙はそれなりの効果を上げているもよう。担当者は「職員の禁煙実績を調査する予定はない」としつつも、「健康診断のデータを用いて把握していくことも検討したい」と前向きだ。



以前掲載していた主張
厚生労働省は、費用がかからず、もっとも受動喫煙対策に効果がある「全面禁煙」とすべきです。
7月10日の人事院通知でも「全面禁煙」が基本とされています。
しかしながら、厚生労働省がある合同庁舎5号館は、健康増進法施行の5月1日の段階で第25条に違反している状態で、1階において来訪者が受動喫煙をさせられており、7月にできあがった喫煙所は以下の写真のごとくですが、厚生労働省自らが作成した基準に照らして以下の問題点があります。

空気清浄機は、タバコ煙有害物質の97%が素通りしています。そのため受動喫煙対策に無効であると、分煙効果判定基準(2002年6月厚生労働省公表)や職場における喫煙対策のためのガイドライン(2003年5月)、人事院指針(2003年7月)で明記されましたが、それがどういうわけか何台も設置されています。メンテナンス費用も含めて、まったくの公金の無駄使いです。

・厚労省が作成した分煙効果判定基準においては、禁煙エリアとの境界において0.2m/秒の一方向の風速があるようにしなければなりませんが、厚労省の喫煙室は、エアコンの排気によってタバコ煙が漏れ出ますし、また、空気清浄機からもタバコ煙有害物質を含んだ排気が出てきます。これらの気流は0.2m/秒の一方向の風を阻害します。

・健康日本21において、厚労省は、「たばこのない社会」という社会通念を確立するために、不特定多数の集合する公共空間(公共の場所及び歩行中を含む)や職場では原則禁煙を目指す。」「保健医療従事者や教育関係者は、国民に対する範として、自ら禁煙に努める。」と明記しています。 → 健康日本21タバコ対策

ならば、もっとも率先してすべきことは、厚労省建物は禁煙にして、厚労省職員は禁煙することです。
2003年7月から2006年3月まであった厚労省喫煙室

空気清浄機を置いた厚労省喫煙室。喫煙室の悪い見本です。


締め切ると禁煙エリアから空気が流入しないので、有効な気流が確保できず、
喫煙室内にはタバコの有害ガスがこもり、利用者にとっても危険です。



かといって開けると、エアコンや空気清浄機の排気のために
タバコ煙の有害ガスが禁煙エリアに漏れてきます。




エアコンや空気清浄機のフィルターもすぐに汚れます
これらのメンテナンス費用はすべて税金でまかなわれます



喫煙所を作るお金やメンテナンス費用は禁煙支援にまわすべきでした。
なんといっても、こんな喫煙所があった健康担当官庁は世界の恥です。


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