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名古屋市学校禁煙訴訟

学校は健康増進法第25条に関わらず、敷地内全面禁煙にすべきです。
中学校の敷地内全面禁煙をもとめて、名古屋市が訴えられました。
2004年2月26日に原告の請求を棄却するとの判決が言い渡されましたが、原告の平山良平氏は3月5日控訴されました。
平山氏より資料提供を受けて、承諾の元、ここに訴状を公開させて頂きます。平山氏に感謝します。同様の訴訟を考えておられる方は参考にして下さい。名古屋地方裁判所は被告の反論に対して損害賠償請求自体の適法性は認めました。
なお、名古屋市は2004年4月から名古屋市立幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護学校の敷地内を禁煙とすることを決定し、2003年10月2日公表しましたが、平山氏は本訴訟を続行されます。



訴状(2003年7月25日)
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中学校の全面禁煙求め提訴 教育権侵害と名古屋の教諭 (2003/7/25 17:36 共同通信ニュース速報)

 学校の敷地内を全面禁煙にしないのは、禁煙指導に対する妨害で教育権を侵害しているとして、名古屋市の中学教諭平山良平さん(55)が二十五日、同市に慰謝料約三万円の支払いを求める訴えを名古屋地裁に起こした。
 訴えによると、保健体育を担当する平山さんは勤務する中学校で、敷地内の全面禁煙に成功した和歌山県の公立学校の例を紹介し、全面禁煙を実施するよう職員会議などで求めてきたが、校長は勤務時間内の午後五時までを禁煙とするにとどめた。
 このため「同じ学校内に喫煙する職員がいて生徒に喫煙の害を語れず、精神的苦痛を受けた」として、全面禁煙を求め始めた昨年九月から一日につき百円の慰謝料を求めている。
 平山さんは「学校での校長や教員の喫煙は、生徒に喫煙をそそのかしているのと同じだ」と話している。
 名古屋市では、ほかの中学校の教員も、受動喫煙の防止に努めるよう定めた健康増進法施行後も、市は図書館などの施設を完全禁煙にする対策を怠っているとして、慰謝料の支払いを求め名古屋地裁に提訴している。


 「校内禁煙の義務ない」 慰謝料請求の教諭敗訴 名古屋地裁 (2004/2/26 共同通信ニュース速報)

 自分の勤務する中学校の敷地内を全面禁煙にしないのは校長の違法行為で禁煙教育の妨害だとして、名古屋市立の中学教諭平山良平さん(56)が同市に慰謝料約三万円の支払いを求めた訴訟の判決が二十六日、名古屋地裁であり、丸地明子裁判長は請求を棄却した。
 判決理由で丸地裁判長は「教育基本法では、公立中学校の校長に敷地内を全面禁煙とすべき義務を認めてはいない。他の教職員の喫煙も禁煙教育の妨害には当たらない」と述べた。
 保健体育を担当する平山さんは、勤務する中学校が午後五時までの禁煙にとどまっているため「校内に喫煙する職員がいては、喫煙の害を生徒に語れない」として全面禁煙を求め始めた日から一日につき百円の慰謝料を求めていた。
 名古屋市は今年四月から市立の幼稚園、小、中、高校、養護学校の全面禁煙を実施する。


学校を敷地内禁煙にすべき根拠となる論文・データ
学校禁煙に関する法律や国の通知
学校の禁煙ホームページ