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徳島県庁

●徳島県さん、やり方が間違っていませんか?

徳島県庁は、
980万円をかけて、県庁内に喫煙室を設置することになりました。
受動喫煙対策としてもっとも有効で、かつ、費用がかからない方法として国が提示しているのは
建物内全面禁煙です。外に灰皿を出すだけで済み、建物内禁煙という表示の設置だけですみます。
実際、茨城県内の多数の自治体庁舎や富山県庁、山口県庁、佐賀県庁、沖縄県庁などは建物内全面禁煙となっており、これらは、受動喫煙対策と称する無駄な公費は一切使っていません。
理屈から言っても、前例から言っても、今回の徳島県の980万円はまったくの公費の無駄な支出にあたります。公費返還請求の対象となりうるでしょう。

ちなみに、勤務時間でも喫煙せざるを得なくなるのはニコチン依存症という病気であるので、県内の禁煙外来で職員の治療を受けさせるべきです。ゆめゆめ職員に喫煙を続けさせて職員の健康を損なわせてはならないのです。


徳島新聞記事(2004/9/17)

「県庁は完全分煙が望ましい」 検討会答申、喫煙室設置へ
http://www.topics.or.jp/News/news2004091702.html

 徳島県庁の喫煙問題について県から諮問を受けていた検討会(座長・藤岡幹恭徳島文理大学総合政策学部長、五人)は十六日、県庁で開いた第三回会合で「県庁は全館禁煙ではなく完全分煙が望ましい」との最終意見をまとめ、県に答申した。県は庁舎内に喫煙室を設ける方針だ。
 検討会は、五人が出席して意見を集約。職員以外の来庁者に対しては「喫煙場所を確保するのが社会常識」と判断した。本庁に勤務する職員の四分の一がたばこを吸っている現状も考慮し「禁煙できない職員が庁舎外でしか喫煙できないと、執務能率の無駄が生じる」などと指摘した。
 県は、現行の喫煙コーナーが国の受動喫煙防止対策指針を満たしていないことから、庁内の全階に計十九部屋の喫煙室設置を計画。本年度当初予算で九百八十万円を計上し、九月にも完成させる予定だった。
 これに対し、県医師会が「公共施設は全面禁煙が時流」、JTなどのたばこ関連業者が「喫煙室整備は国の指針に適合している」などと計画の見直し、推進をそれぞれ県に要望。飯泉嘉門知事は検討会に諮問し、会が七月から協議していた。喫煙室について県は今後、当初計画通りに設置するかどうかを決める。
 検討会の結論に、南四国たばこ販売協同組合連合会の野上弘会長は「判断は妥当だと思う」と述べ、喫煙室の早急な設置を望んだ。一方、県医師会環境保健委員会の大塚明廣委員長は「誠に遺憾。高額な県費で各フロアに職員用の喫煙室を設置するのも疑問だ」と反発している。


徳島県庁ホームページ
徳島県知事への提言のページはこちら

官公庁全面禁煙のメリット
1.費用ゼロ
2.優れた受動喫煙対策
3.禁煙開始者が増える
4.禁煙継続者が増える
5.喫煙対策の範を示す
6.多くの命が救われる

根拠法令
地方公務員法 第30条・第35条
地方自治法 第2条・第12条・第242条

地方公務員法
(服務の根本基準)
第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

地方自治法
第2条
14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
第12条
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
(住民監査請求)
第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
(住民訴訟)
第242条の2 普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第4項の規定による監査若しくは勧告を同条第5項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
1.当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
2.行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
3.当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
4.当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第243条の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求