健康増進法第25条違反を告発するホームページにもどる

横手市役所
(秋田県)

 
横手市民の方からの告発メールを頂きました。横手市役所の2階、税務課や農業委員会の奥の廊下の一番端に「分煙機」が設置されています。この機械はタバコ煙有害物質の96.7%が素通りしてまわりに撒き散し、来客の一般市民に吸わせることになるので受動喫煙対策になりません。分煙機が無効であることは国の指針にも明記されていますが、健康増進法第25条違反である上に、公費の無駄です。市役所の喫煙室設置は違法なのです。2階から5階までがこのような状況とのことです。
不完全分煙・健康増進法違反の典型例です。健康増進法の施行が2003年5月1日でしたので、横手市役所ではすでに2年近く違法状態が続いていることになり、この無駄な空気清浄機に血税が消えています。一刻も早く全館禁煙にしなければなりません。

横手市役所に当ホームページ掲載内容について意見を送っていたところ、以下の回答を頂きました。

2005/3/11付メール 横手市市長及び担当課(総務部職員係)との協議によるとする回答
先日は、横手市の分煙状況につきまして、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。
横手市では、平成11年に2台の分煙システム(空気清浄機)を設置後、毎年、台数を増やし、現在、各階に計8台の空気清浄機を配置し、分煙に努めております。設置に係る経費といたしましては、リース及びメンテナンスとして年間約50万円となっております。
タバコを吸うに当たってのマナーとして、@喫煙場所の利用人数を4人までとすること(既に4人が喫煙中の場合は喫煙を遠慮すること)A1回の喫煙に当たり吸う本数は1本を限度とすることB来庁者に背を向けることなく、また、来庁者の状況を把握しながら喫煙することC喫煙場所では喫煙に専念し長居はしないことD始業から15分間は喫煙しないことの5項目を定め、節度ある喫煙を心がけているところであります。
また、喫煙者のマナーや自覚向上を目指し、喫煙者有志による「愛煙家組合」を組織し、年2回のクリーンアップや市内の公園等への植樹もしております。
あなた様よりご指摘いただきました健康増進法第25条につきましては、当市におきましても最大限の配慮をしなければならないと考え、平成17年3月16日(水)に職員安全衛生委員会を開催し、現在の分煙体制について全庁的な協議をする予定でおりますので、ご理解、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。


上記に付き、以下の意見を送りました。(2005/3/22)

頂いた回答から貴市の新たな法違反が発覚しました。
「来庁者の状況を把握しながら喫煙すること」「喫煙場所では喫煙に専念し長居はしないこと」「始業から15分間は喫煙しないこと」ということですが、貴市役所では職員の勤務時間中の喫煙を認めているということでしょうか。
ご存じないかもしれませんが、地方公務員法には下記の条文があります。

地方公務員法
第30条(服務の根本基準)すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第35条(職務に専念する義務)職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

上記条文からわかるように、勤務中の喫煙は違法です。私が確認した範囲ではどの自治体も、地方公務員法の職務専念義務に基づき、定められた休憩時間以外の喫煙は認めていないということでした。

また、喫煙はニコチン依存症というれっきとした病気であり、勤務時間中に喫煙しなければならないような職員には特に治療が必要です。喫煙所の設置によりその治療の機会を奪うべきではありません。

また、「愛煙家組合」が清掃や植樹をしているとのことですが、クリーンアップや植樹は結構なことですので、禁煙した上で職員全員が行って下さい。喫煙職員のおかげで余計な空気清浄機の費用がかかっているほか、喫煙者一人当たり50万以上の超過負担(喫煙している間の勤怠費用など:国内外の試算による)がかかっており、他の事で相殺されるような問題ではありません。

即刻、地方公務員法、健康増進法など法を遵守し、建物内を全面禁煙として下さい。


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