違法自販機写真集

中高生の喫煙者の7割が購入していると答えた屋外タバコ自販機はこのような状態で設置されています。



屋外タバコ自販機 (店舗に隣接していない:たばこ事業法第23条違反)



神戸市三宮駅前・三宮東交差点北西角の自販機
(店舗に隣接していない)

岡山市駅前の地下街にある自販機
(店舗に隣接していない)

東京都内某都営住宅入口
(店舗に隣接していない)


東京都内某都営住宅入口
(店舗に隣接していない)



東京都内某住宅前
(店舗に隣接していない)






屋外タバコ自販機 (店舗に隣接しているが未成年者が購入可能である:たばこ事業法第23条違反)



高知県内某スーパー入口
(店員の監視下にない)

兵庫県内某タバコ店店頭
(子どもが購入可能)

公衆衛生ネットワーク
禁煙教育用アルバムより

香川県高松市某幼稚園前
(一応、店舗隣接に見えるが、店員がいないので
未成年者が購入可能)

尼崎市内某タバコ店
(未成年喫煙の購入防止のためのタバコ自販機管理ができていない。証拠は右の写真)

同左
自販機横の小窓には「カートン買いの人は右上のボタンで呼び出して下さい」という張り紙があり、店員がいない。






タバコ自販機に関する法律


たばこ事業法
(許可の基準)
第二十三条 財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
3.営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。

たばこ事業法施行規則
(営業所の位置が不適当な場合)
第二十条
法第二十三条[許可の基準]第三号に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合