●日本電機工業会JEMAとの交渉
8月末以降、JEMA加盟各社は、JEMAに一括交渉を委ね、以後はJEMAと交渉を持つこととなりました。
2001/9/1 9/5 9/10 10/19 10/24JEMAへの反論 11/4JEMAへ追加 11/9JEMA最終回答
2001/9/1 下記要望事項を提示 TOPへ
● | 空気清浄機はタバコ煙の清浄化には無効であるため、その目的で 使用しない旨、テレビ、新聞、雑誌広告などあらゆるメディアを通じて、国民に周知徹底すること。すべての広告に必ずこの文言を大きく入れること。 |
● | すべての広告から「タバコ煙に有効」「タバコ煙がきれいになる」の文言を削除すること。 |
● | 営業員・小売店にも上記を徹底させ、受動喫煙対策として使用しない旨周知すること。 |
● | 現在、受動喫煙対策として使用されている空気清浄機を詳細説明の上全て回収し、購入代金・リース料などの損害を弁償すること。 (これらが税金でまかなわれているところは特に問題です) |
● | 購入者に対する被害調査をし、賠償を検討すること。(空気清浄機で除去できないダイオキシンが人体に蓄積していないか、一酸化炭素による心疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死がないか) |
● | 空気清浄機が受動喫煙対策に無効であることを国民に周知徹底させる国策が健康日本21タバコ対策「効果の高い分煙についての知識の普及」としてすでに始まっており、○○でもこれから「空気清浄機を受動喫煙対策として絶対に使用しないように」市民に呼びかけなければならない。この事実が広く知れ渡ることは時間の問題で、早急に上記対策がなされなければ、これまでのメーカーの虚偽の広告、誇大な営業姿勢が問われ始めることは時間の問題であり、被害と要する賠償額がさらに膨大なものとなることは確実である。 |
問題の大きさと緊急性をご理解頂けたなら幸いです。 |
2001/9/5 TOPへ
JEMA内部で加盟企業で対応会議
2001/9/10 13:00〜14:00 TOPへ
JEMA代表4名と当方が当方職場にて直接交渉。前向きに検討するとの回答。加盟企業との調整に2〜3ヵ月必要とのこと。
交渉内容
●冒頭、JEMA側からJEMAの説明、今回に至った経緯の確認、空気清浄機はにおいや粒子成分には有効である、JEMAの基準に従って製品を認証している、などの説明あり。
●当方から、資料(タバコ煙の有害物質、空気清浄機がタバコ煙に無効な理由、厚生労働省の分煙効果判定基準策定検討会の報告書記事、上記要望事項)を再度提示し、説明し、対応をただす。
●JEMA加盟メーカーは家庭用空気清浄機を主に製造販売しているとのことで、職場や税金を使うような公共の場に供するものでないとの発言があるが、SIDSの現在わかっている最大の原因たる乳幼児の家庭内受動喫煙はまさに、家庭で起こっているのであり、家庭内を禁煙にせずに家庭用空気清浄機を使いながら赤ちゃんの周りで喫煙するがために、死亡している赤ちゃんが確実にいる。この事実をどう考えるのか問う。
●要望事項全項目について検討することを確認する。
●加盟企業と早急に前向きに話し合うが、調整などで2〜3ヵ月待って欲しいとのこと。
後日のメールでは、「タバコの受動喫煙対策の件は、HPをUPする等/各社のカタログ等の変更等 前向きに検討させていただきます」との返事が来ている。
2001/10/19付 JEMAの回答文書を郵送にて受領 (以下の通り) TOPへ
空気清浄機に関するご指摘に対する回答 |
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拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 この度は、弊工業会の取扱い品目である家庭用空気清浄機に関して、貴重なご意見を賜り、まことにありがとうございました。 先生のご指摘に基づき、弊工業会空気清浄機専門委員会としては次の対応を行うことを決定いたしましたので、ご回答申し上げます。 |
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1) | お客様に空気清浄機の機能・性能をより正しくご理解頂き、目的に合ったご使用をして頂くために、空気清浄機専門委員会加盟各社の広告、商品カタログなどの記述に関して次のように改善してまいりたいと存じます。 @ 「煙草の煙」に関する記述をする場合は、「煙草の有害物質(一酸化炭素等)は、除去できない。」旨を付記いたします。 A 絵表示(ピクト)での記述についても同様に扱います。 |
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2) | 上記については、弊工業会ホームページで同旨の情報発信をいたします。 | |
なお、念のため家庭用空気清浄機の機能・性能について付記させて頂きます。 | ||
空気清浄機は、空気中に浮遊する目に見えない細かい粒子やにおい(花粉、ハウスダスト等の粒子、ペットや調理時等のにおいなど)を取り除くことを目的としており、現在の空気清浄機は、アセトアルデヒド、アンモニア、酢酸等のにおい、及び煙草のニコチンやタール等の粒子を除去します。 煙草の煙を構成するガス成分の内、アセトアルデヒド、アンモニア、酢酸のにおいは、弊工業会規格[JEM1467]に基づき、除去されることを確認いたしております。しかしながら、煙草の煙のガス成分によっては、除去できないものもあり、一酸化炭素等は除去できません。 また、ニコチン、タール等の粒子は、弊工業会規格[JEM1467]に基づき、除去されることを確認いたしております。 |
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したがって、家庭用空気清浄機は、花粉やハウスダストなどの浮遊塵埃はもちろんのこと、煙草特有のにおい及び粒子に対して空気清浄機能があると判断いたしております。 以上、宜しくご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
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敬具 平成13年10月19日 社団法人 日本電機工業会 家電部 |
2001/10/24 上記回答に対する意見をJEMAにメールする (以下の通り) TOPへ
10/19付回答文書を10/22に受領致しました。
広告、商品カタログの改善及びホームページでの情報発信について了承しました。早急に実行下さるようお願いします。
今回の回答は要望した項目のうち、
● すべての広告から「タバコ煙に有効」「タバコ煙がきれいになる」の文言を削除すること。
に対応したものと受け取りました。残りの要望項目
● 空気清浄機はタバコ煙の清浄化には無効であるため、その目的で 使用しない旨、テレビ、新聞、雑誌広告などあらゆるメディアを通じて、国民に周知徹底すること。すべての広告に必ずこの文言を大きく入れること。
● 営業員・小売店にも上記を徹底させ、受動喫煙対策として使用しない旨周知すること。
● 現在、受動喫煙対策として使用されている空気清浄機を詳細説明の上全て回収し、購入代金・リース料などの損害を弁償すること。
● 購入者に対する被害調査をし、賠償を検討すること。(空気清浄機で除去できないダイオキシンが人体に蓄積していないか、一酸化炭素による心疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死がないか)
に対するご回答はいかがされましたでしょうか。
これまで「タバコ煙がきれいになる」と広告販売し、今回、この行為の間違いを認めて修正する以上、過去に遡っての消費者に対する企業責任も生じるはずです。そのための上記要望項目です。
今回の回答の後段に「煙草特有のにおい及び粒子に対して空気清浄機能があると判断いたしております」との文言がありますが、においをとるのは「脱臭機能」、粒子をとるのは「脱塵機能」とでも言うべきであって、これを「空気清浄機能がある」と断言すること自体が、消費者に誤解を与えているのです。
残念ながら、クレーム隠しをした三菱自動車となんら変らない、消費者より企業利益を優先した態度と感じざるを得ません。この際、「空気清浄機」という名称そのものを捨て去る勇気をお持ち下さい。
有害物質を全て除去できる「空気清浄機」はこの世に存在しないことはお互いに確認したはずです。「においや粒子を取り去る空気清浄機能」というのは表現自体がおかしいと思います。
9/10の会談の際には、全ての要望項目をご検討頂けるはずでした。
消費者最優先の再度のご検討・ご回答をお待ち致しております。
2001/11/4 さらに追加意見をJEMAにメールする (以下の通り) TOPへ
前回の回答文書の内容についてさらに問題/疑念を感じますので、確認と念を押しておきます。
10/19付回答文書の後段にて
「また、ニコチン、タール等の粒子は、弊工業会規格[JEM1467]に基づき、除去されることを確認いたしております。」
との文言がありますが、ニコチンはタバコに添加されているアンモニアの作用によってガス相に移行し、空気清浄機を素通りします。
除去されると断言されるなら、このガス相のFree-basing nicotineを含めたニコチン除去率が100%であることをを示して頂く必要があります。
また同様に、タールは多数の化学物質の集合体であり、除去されると言われるなら、JEM1467にて規定されている4つの化学物質と同様に、すべての化学物質の除去率が100%であることを一つ一つ明示される必要があります。
「除去されることを確認した」と断言された以上、消費者は一般に除去率100%を有すると理解しますので、そのデータを公表下さい。
また、まさかとは思いますが、新たに「ニコチン・タールは除去されます」などという文言を付記されることのないように念を押させて頂きます。
本件は報道され始めましたが、空気清浄機のみの問題に留まらず、既にJEMA及びメーカーの信用問題になっていることに十分ご留意下さい。誠意ある対応をお願い致します。
2001/11/9 JEMAより最終回答として文書が郵送される(以下の通り) TOPへ
家庭用空気清浄機に関するご意見に対する回答 |
拝 啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 「家庭用空気清浄機に関するご指摘」に対しましては、去る10月19日付書面をもちまして弊工業会空気清浄機専門委員会の対応をご回答申し上げましたが、この回答につき10月24日にEメールを頂戴いたしましたので、重ねて下記のとおりご回答申し上げます。 1.「空気清浄機はタバコ煙の清浄化には無効であるため、その目的で使用しない旨、テレビ、新聞、雑誌広告などあらゆるメディアを通じて、国民に周知徹底すること。すべての広告に必ずこの文言を大きく入れること」とのご要望について 去る10月19日付回答文書の対応内容に基づき、弊工業界のホームページによる情報提供に加えて、空気清浄機専門委員会加盟各社(以下、各社といいます)のホームページによって正しい情報の周知・徹底をはかって行くことといたしております。 なお、家電業界におきましては、製品カタログが有効な情報提供手段として活用されておりますので、製品カタログを主体に改善された正しい情報の周知・徹底を図ることといたしております。 2.「営業員・小売店にも上記を徹底させ、受動喫煙対策として使用しない旨周知すること」とのご要望について 10月19日付回答文書記載の対応内容に基づき、各社において改善された正しい情報の周知・徹底を図ることといたしております。また、各社のお客様相談窓口におきましても、一般消費者からの問い合わせがあった場合には、空気清浄機の機能及び性能について正しい情報を提供することにいたしております。 3.空気清浄機の回収、代金の弁償、被害調査等のご要望につきましては、現時点におきましては、各社においてそのような予定はないとのことであります。 弊工業会といたしましては、本書面をもって今回のお申し出に対する最終回答とさせて戴きますが、貴重なご意見のご趣旨は十分に尊重し、今後とも正しい情報の提供に努めるよう努力して参る所存でありますので、宜しくご理解たまわりますようお願い申し上げます。 |
敬 具 平成13年11月9日 社団法人 日本電機工業会 家電部 |
三菱自動車などの例を出すまでもなく、消費者の危険性の指摘に対して、安全性よりも企業利益を優先してきたメーカーを私たちは目にしてきました。
こと空気清浄機の件は、人命に関わる問題です。現在、空気清浄機は大変な勢いで市場に広がっていますが、今、この真実を、危険性を知らせなければ、さらに多くの犠牲者が出る怖れがあります。
このようなホームページを立ち上げ、全てを公表しているのは、ことの重大性・緊急性と企業への不信からです。
広く皆さんにこの真実を知って頂き、不幸を未然に防いで頂きたいと願っています。