!これでいいのかタクシー会社! | |||||
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タクシーの禁煙化の要望に関して、対応に問題がある事例を掲載します | |||||
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事 例 (2003/8/1メールで寄せられた事例です) |
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ワコー無線の悪徳乗車拒否問題 2003年8月1日16時20分ごろ、、次の朝のタクシーの予約を取ろうと、ワコー無線(ワコータクシー06−6427−0096)の配車係 に電話したところ、配車係りは「禁煙車はない」と突っぱねました。 「健康増進法が施行されても、まだそういう対応では困る。こちらに越してきて、2年ほど、ずうっと禁煙車を要望し続け、タバコを吸わない運転手さんを一人みつけて、なるたけその人をお願いするようにしてきたが、健康増進法に照らして、今の状態は明らかに法律違反なので禁煙車を用意して欲しい」 とお話しました。 配車係は、教育を受けておらず、まったく対応できず、その後、上司から電話がきました。 配車部門の責任者 萩原(ここまでしか名乗りません。)氏は、 「健康増進法は知っているがタクシーはまだ施行されていない」 の一点張り。 私が25条の条文を読み上げると、 「そう決まっても、まだ施行されていない」 と言い張り、実は、その他の施設にタクシーが含まれることを全く知らないようであった。 その後、こちらの要望に関して、なんとか答えようとする誠意も見せず、 「あなたに、そんな要望をされる筋合いはない。そんなこというなら、明日は利用してくれなくてけっこうです。」 と自分から乗車拒否をしました。私は、 「こういう悪質な対応は初めてである。法律違反だし、HPでしっかり発表させていただく」 と言いました。 その後、再度配車係から、電話があり、 「本当にキャンセルでよいのか」 というので、 「キャンセルではなく、お宅の方からの乗車拒否である。この事実はしっかりインターネットで皆さんに伝える。こういう対応をするから、お宅のタクシーは利用しない方がよいと、これからは、言わせていただく」 と言いました。 (1)タクシー管理者が、その他の施設にタクシーも含まれることを知らない。あるいは無視している (2)喫煙する人に吸わせることをサービスだと思っている。 (3)常務員が被害を受けている受動喫煙に対する意識も全くなし。 など、大きな問題をはらんでいます。 罰則がないと、守らなくて良いと思っているようで、こちらから、「罰則規定はありませんが・・・・」というと、鬼の首でも、取ったように「そうです。施行されていないのです。」と繰り返しておりました。 客から要望があるにも関わらず、こういう態度を取る悪徳タクシー 他にもあるかと思うので、皆様も、事例があったら、お知らせくださると幸いです。 |
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問題点 1.このタクシー会社は「健康増進法は施行されておらず、タクシーには適用されていない」との認識のようですが、健康増進法は2003年5月1日にすでに施行されており、これに先立つ4月30日の健康局長通知では「健康増進法第25条の対象にタクシーも含む」と明言されているので、まったくの認識間違いです。 2.非喫煙者がタバコ臭いと感じれば、受動喫煙が証明されます。タクシー車内における受動喫煙は、現に乗客がいる車内で乗務員が喫煙していなくても、タクシー内装に染み込んだタバコ煙由来の揮発性物質や喫煙乗務員の呼気中に含まれる一酸化炭素等のタバコ煙由来の物質により生じます。健康増進法第25条が施行されている現在、タクシー会社は顧客がタバコ臭いと感じないように、つまり、受動喫煙を受けないように対処する義務があり、いわんや、顧客の指摘に対して、これを拒否する権利はありません。 3.「受動喫煙を受けないでタクシーに乗りたい」という正当な要求をした顧客に、乗車拒否で対応したタクシー会社は、道路運送法第30条第3項「一般乗合旅客自動車運送事業者等は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない」に抵触しています。 4.また、その場合、同法第31条により、国土交通大臣から業務改善命令などの措置がなされる可能性があります。 |
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タクシー会社への苦情に対してタクシー会社は回答する義務があります | |||||
→ 旅客自動車運送事業運輸規則第3条 | |||||
タクシー車内で受動喫煙被害に遭った場合、提訴が可能です | |||||
→ 本人訴訟の方法 → 嫌煙訴訟のすすめ → 健康増進法第25条(受動喫煙対策義務)違反を告発するホームページ |
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