開設 2003/11/13 公開 2003/11/17 last update 2004/3/3 | ||
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スウェーデン製「毒入りガム」の日本での「人体実験」もどきの販売に抗議する | ||
ガムタバコ「FIREBREAK(ファイアーブレイク)」 食品衛生法違反 集団告発サイト ● 11月20日に東京地検・厚労省への捜査要請書等の提出および記者会見をおこないました ● (財務省、東京都、スウェーデン大使館には翌週提出の予定です) |
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!私たち日本国民は実験台ではない!こどもたちを危険にさらすな! | ||
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− 目 次 − | ||
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18年前、旧厚生省は無煙タバコを警告していた | |||||
昭和60年、今回と同様に新しい無煙タバコ製品「嗅ぎタバコ」が日本に輸入販売されようとした時、当時の旧厚生省はいちはやく、「無煙たばこの健康影響評価研究班」を立ち上げて、この未知の新商品に関する情報を収集し、日本人の健康に与える影響を「無煙たばこの健康影響に関する文献評価報告」として、右のようにまとめて警告を発した。 無煙タバコの危険性については右のような報告書がある以上、厚生労働省もすでに承知しており、その上、今回はガムという食品であって財務省がたばこ事業法で規制するか否かに関わらず、厚生労働省は、国民の健康と命を守るという本分の上にたち、食品衛生法で規制しなければならない立場にある。 このまま、本製品の販売継続が見過ごされるなら、厚労省の不作為行為である。厚労省が食品衛生法を適用しない根拠はなにもない。食品衛生法にはタバコ製品を除外するとの条文はない。「前例がない」というのは厚労省の怠慢でしかない。同一の事物が複数の法規制を受ける例はいくらでも存在する。 厚労省が本件に食品衛生法を適用しないのは、法に従い職務を遂行すべきとした国家公務員法第98条にも反する職務怠慢である。 |
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捜査要請書 | ||||||
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告発と危害防止措置要請書 | ||
平成15年11月20日 | ||
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 厚生労働省 厚生労働大臣 坂口 力 殿 (または 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 東京都知事 石原 慎太郎 殿) 私たちは連名で、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」が、食品衛生法を犯し、公衆衛生上看過できない危機を招いていることを告発し、当局に法に基づく早急な対応を求めて、ここに危害防止措置の要請をする。 告発人 住所 東京都千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203 たばこ問題情報センター 氏名 渡辺文学 (たばこ問題情報センター代表/タバコ問題首都圏協議会代表) ほか39名 被告発人甲 住所 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティー4号館 秋山産業株式会社内 氏名 秋山 裕 (同社代表取締役) 被告発人乙 住所 東京都世田谷区経堂2丁目1番31号 小田急商事株式会社内 氏名 杉本龍ニ (同社代表取締役) 一.告発の要旨 被告発人の以下の所為は、食品衛生法第4条第2号および同法第6条違反に該当するので、同法第4条の3に基づき、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の輸入および販売の禁止を要請する。 二.告発事実 (1)違法行為の内容 被告発人甲は、有害物質を含む食品である「ガムタバコ ファイアーブレイク」を輸入して被告発人乙に販売のために卸し売りした。被告発人乙は、自己が代表取締役である小田急商事株式会社の系列の小売店で販売した。これらの行為は、有害物質を含む食品の輸入、販売を禁じた食品衛生法第4条第2号および人の健康を損なうおそれがないものとして指定された添加物以外の添加物を含む食品の輸入、販売を禁じた同法第6条に違反する。 (2)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、被告発人甲がスウェーデンのSwedish Match 社から輸入し、被告発人乙が2003年10月から小田急沿線で発売を開始したガムである。被告発人甲は、本食品を、「かみタバコ」という製造タバコの一種として財務大臣に申請し、たばこ事業法第33条の規定により財務大臣が2003年9月11日に小売定価を認可して販売が開始された(9月26日官報第3699号収載)。しかし、本食品は名実ともにガムという食品であり、現行の国内法上は「かみタバコ」としてたばこ事業法の規制を受けると同時に、食品衛生法の規制も受ける食品である。その根拠については次項に述べる。本食品の包装、外観については別に資料を添付する(資料1)。なお、Swedish Match 社は、同社の無煙タバコ「スヌース」の発売をEUで禁止されており、すでに発売をしている米国では集団訴訟を起こされている。今回はそのような情勢の中で、新しい無煙タバコ「ファイアーブレイク」で市場を開拓するために、東京での販売は「試験販売」との位置付けであることが同社の2003年9月の中間報告書に記載されている。 (3)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の違法性について 食品衛生法は、対象となる「食品」の定義を第2条で下記のように定めている。 第2条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和35年法律145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、市販されている他のチューインガムと同じく明らかに「飲食物」であり、ただし書きに規定する薬事法上の医薬品及び医薬部外品ではないので、すなわち、食品衛生法の対象とする「食品」である。 食品衛生法には食品の安全性について以下の条文がある。 第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一.(略) 二.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。(以下略) 第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s2 これらの条文に照らすと、「ガムタバコ ファイアーブレイク」の輸入、販売は、次の点で食品衛生法第4条第2号および第6条に違反する。 1.有毒物質ニコチンが含まれている 「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記しているニコチンは、毒物及び劇物取締法の毒物リスト別表第1の19番目に指定された毒物であり、致死性と依存性がある。食品にニコチンが含まれることは、現行法律上認められない。また、「ガムタバコ ファイアーブレイク」1個がタバコ1本分に相当すると記載されているが、タバコ1本分のニコチンは小児の致死量に相当し、2本で大人の致死量に相当する。記載されている内容が事実なら、誤飲の際には急性中毒だけでなく、致死的副作用も想定される。形状がガムであり、包装から出せば他の市販されているガムと全く区別がつかないことからも、大人だけでなく、特に文字が理解できない小児や幼児が通常のガムと誤認して食べ、重大な結果が発生する危険性が大きい。 2.タバコ葉が含まれる タバコ葉には、生産途中で含有される農薬由来の物質も含めて数百種類の有害物質が含まれている。食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」には、タバコ葉が含有されていると明記されていることから、前述のニコチンのほかにも、タバコ葉由来のニトロソアミンなどの発癌物質、鉛やカドミウム、ダイオキシンなどの重金属や有害物質、ポロニウム210などの放射性物質が含まれていると推定され、その他多種類の有害物質の含有が疑われる。 また、下記の注意表示義務違反もある。 3.要注意表示物質アスパルテームに関する表示がない 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記している人工甘味料アスパルテームは、フェニールケトン尿症患者に致命的な障害を及ぼすおそれがあることから、厚生省は、アスパルテームを含む食品の摂取に注意が必要であるという通達を食品添加物指定と同時に出して、アスパルテームを含む商品には「L−フェニルアラニン化合物を含む」旨の記載を義務づけている。しかし、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」にはこれに関するなんらの注意記載もない。 (4)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の販売が継続された場合の被害について 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」のように、タバコ葉を含む「かみタバコ」が流行しているインドや東南アジアの国々では、口腔がんが多発して公衆衛生上の重大な問題となっている。口腔がんと「かみタバコ」の因果関係が明らかになったため、インドでは「かみタバコ規制対策」を行った結果、口腔がんを三分の一に減らすことができた。しかし、ニコチンによる強い依存性のため、いったん流行してからでは対策は容易ではない。口腔がんは非常に悲惨な病気である。「かみタバコ」をはじめとする無煙タバコによって口腔がんを発症した症例についての資料を添付する(資料2)。 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、紙巻タバコのように煙が出ず、また他の市販ガムと外観上も区別できないため、小児が使用し、流行することが強く危惧される。「かみタバコ」を小児が使用した場合、依存性・有害性ともに強く発現しやすいことが予想され、不幸な転帰をたどる事が多い。 (5)対応を急ぐことについて 本件食品はすでに広告・販売をされているのであり、食品衛生法第1条に「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」とあるように、対応を急がなければ、危害がいつ発生するかもしれないので、可及的速やかに対応をお願いしたい。現在、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は別添資料のように大きく宣伝され、売店店頭で目立つように販売され、街頭では無料サンプルとして無差別に配布されている(資料3)。インターネット上では被告発人乙以外の販売者による不特定多数への販売も見受けられる。公衆衛生上の大きな危機であると強く危惧している。 三.添付資料 資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について 資料2.無煙タバコによる口腔がん 資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況 |
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ガムタバコ認可取り消し要請および抗議書 | ||
平成15年○○月○○日 | ||
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 財務省 財務大臣 谷垣 禎一 殿 私たちは連名で、「ガムタバコ ファイアーブレイク」が、国民に対する公衆衛生上看過できない健康と生命の危機を招いているため、たばこ事業法に基づく製造たばことしての認可を取り消す要請をし、このような製品を認可したことに対して厳重に抗議する。 要請人 住所 東京都千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203 たばこ問題情報センター 氏名 渡辺文学 (たばこ問題情報センター代表/タバコ問題首都圏協議会代表) ほか39名 製造会社 Swedish Match社(本社:ストックホルム) 輸入業者甲 住所 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティー4号館 秋山産業株式会社内 氏名 秋山 裕 (同社代表取締役) 販売者乙 住所 東京都世田谷区経堂2丁目1番31号 小田急商事株式会社内 氏名 杉本龍ニ (同社代表取締役) 一.要請および抗議の要旨 Swedish Match社から輸入され、日本国内で販売されている食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、日本の国内法食品衛生法第4条第2号および同法第6条違反に該当すると思料され、また、かみタバコとして日本国民に健康上の危害を及ぼすおそれがあるので、たばこ事業法に基づく製造たばことしての認可を取り消されたい。 有害作用が予想される新製品の実験市場として、スウェーデンの企業が日本を選んで実施したことを看過することはできない。日本は人体実験市場ではないし、日本国民は実験動物ではない。これを認可し、国民の命を危険に晒す財務省当局に厳重抗議する。 二.事実経過 (1)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、輸入業者甲がスウェーデンのSwedish Match 社から輸入し、販売者乙が2003年10月から小田急沿線で発売を開始したガムである。輸入業者甲は、本食品を、「かみタバコ」という製造タバコの一種として財務大臣に申請し、たばこ事業法第33条の規定により財務大臣が2003年9月11日に認可した(9月26日官報第3699号収載)。しかし、本製品は名実ともにガムという食品であり、現行の国内法上は、「かみタバコ」としてたばこ事業法の規制を受けると同時に、食品衛生法の規制も受けける食品である。その根拠については次項に述べる。本食品の包装、外観については別に資料を添付する(資料1)。なお、Swedish Match 社は、同社の無煙タバコ「スヌース」の発売をEUで禁止されており、すでに発売をしているアメリカでは集団訴訟を起こされている。今回はそのような情勢の中で、新しい無煙タバコ「ファイアーブレイク」で市場を開拓するために東京での販売は試験販売との位置づけであることが同社の2003年9月の中間報告書に記載されている。 (3)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の違法性について 食品衛生法は、対象となる「食品」の定義を第2条で下記のように定めている。 第2条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和35年法律145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、市販されている他のチューインガムと同じく明らかに「飲食物」であり、ただし書きに規定する薬事法上の医薬品及び医薬部外品ではないので、すなわち、食品衛生法の対象とする「食品」である。 食品衛生法には食品の安全性について以下の条文がある。 第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一.(略) 二.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。(以下略) 第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s2 これらの条文に照らすと、「ガムタバコ ファイアーブレイク」の輸入、販売は、次の点で食品衛生法第4条第2号および第6条に違反する。 1.有毒物質ニコチンが含まれている 「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記しているニコチンは、毒物及び劇物取締法の毒物リスト別表第1の19番目に指定された毒物であり、致死性と依存性がある。食品にニコチンが含まれることは、現行法律上認められない。また、「ガムタバコ ファイアーブレイク」1個がタバコ1本分に相当すると記載されているが、タバコ1本分のニコチンは小児の致死量に相当し、2本で大人の致死量に相当する。記載されている内容が事実なら、誤飲の際には急性中毒だけでなく、致死的副作用も想定される。形状がガムであり、包装から出せば他の市販されているガムと全く区別がつかないことからも、大人だけでなく、特に文字が理解できない小児や幼児が通常のガムと誤認して食べ、重大な結果が発生する危険性が大きい。 2.タバコ葉が含まれる タバコ葉には、生産途中で含有される農薬由来の物質も含めて数百種類の有害物質が含まれている。食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」には、タバコ葉が含有されていると明記されていることから、前述のニコチンのほかにも、タバコ葉由来のニトロソアミンなどの発癌物質、鉛やカドミウム、ダイオキシンなどの重金属や有害物質、ポロニウム210などの放射性物質が含まれていると推定され、その他多種類の有害物質の含有が疑われる。 また、下記の注意表示義務違反もある。 3.要注意表示物質アスパルテームに関する表示がない 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記している人工甘味料アスパルテームは、フェニールケトン尿症患者に致命的な障害を及ぼすおそれがあることから、厚生省は、アスパルテームを含む食品の摂取に注意が必要であるという通達を食品添加物指定と同時に出して、アスパルテームを含む商品には「L−フェニルアラニン化合物を含む」旨の記載を義務づけている。しかし、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」にはこれに関するなんらの注意記載もない。 (4)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の販売が継続された場合の被害について 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」のように、タバコ葉を含む「かみタバコ」が流行しているインドや東南アジアの国々では、口腔がんが多発して公衆衛生上の重大な問題となっている。口腔がんと「かみタバコ」の因果関係が明らかになったため、インドでは「かみタバコ規制対策」を行った結果、口腔がんを三分の一に減らすことができた。しかし、ニコチンによる強い依存性のため、いったん流行してからでは対策は容易ではない。口腔がんは非常に悲惨な病気である。「かみタバコ」をはじめとする無煙タバコによって口腔がんを発症した症例についての資料を添付する(資料2)。 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、紙巻タバコのように煙が出ず、また他の市販ガムと外観上も区別できないため、小児が使用し、流行することが強く危惧される。「かみタバコ」を小児が使用した場合、依存性・有害性ともに強く発現しやすいことが予想され、不幸な転帰をたどる事が多い。 (5)対応を急ぐことについて 本件食品はすでに広告・販売をされているのであり、食品衛生法第1条に「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」とあるように、対応を急がなければ、危害がいつ発生するかもしれないので、製品を許可した官庁として、可及的速やかに、許可取り消しの措置をとられたい。現在、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は別添資料のように大きく宣伝され、売店店頭で目立つように販売され、街頭では無料サンプルとして無差別に配布されている(資料3)。インターネット上では販売者乙以外の者による不特定多数への販売も見受けられる。公衆衛生上の大きな危機であり、日本国民の健康と命が危険に晒されている。 三.添付資料 資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について 資料2.無煙タバコによる口腔がん 資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況 |
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苦情申し入れ書 | ||
平成15年○○月○○日 | ||
〒106-0032 東京都港区六本木1-10-3-100 スウェーデン大使館 駐日スウェーデン大使 ミカエル・リンドストロム 殿 私たちは連名で、スウェーデン・ストックホルムに本社がある、Swedish Match社が製造する食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」が、日本に輸入され、これが日本の国内法である食品衛生法を犯し、公衆衛生上看過できない危機を招いていることについて苦情を申し入れる。 申し入れ者 渡辺 文学 (たばこ問題情報センター代表/タバコ問題首都圏協議会代表) ほか39名 製造会社 Swedish Match社(本社:ストックホルム) 輸入業者甲 住所 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティー4号館 秋山産業株式会社内 氏名 秋山 裕 (同社代表取締役) 販売者乙 住所 東京都世田谷区経堂2丁目1番31号 小田急商事株式会社内 氏名 杉本龍ニ (同社代表取締役) 一.申し入れの要旨 Swedish Match社から輸入され、日本国内で販売されている食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、日本の国内法食品衛生法第4条第2号および同法第6条違反に該当すると思料され、また、かみタバコとして日本国民に健康上の危害を及ぼすおそれがあるので、スウェーデンから日本への輸出を禁止されるなどの適正な措置を早急にお願いしたい。 二.事実経過 (1)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、輸入業者甲がスウェーデンのSwedish Match 社から輸入し、販売者乙が2003年10月から小田急沿線で発売を開始したガムである。輸入業者甲は、本食品を、「かみタバコ」という製造タバコの一種として財務大臣に申請し、たばこ事業法第33条の規定により財務大臣が2003年9月11日に認可した(9月26日官報第3699号収載)。しかし、本製品は名実ともにガムという食品であり、現行の国内法上は、「かみタバコ」としてたばこ事業法の規制を受けると同時に、食品衛生法の規制も受けける食品である。その根拠については次項に述べる。本食品の包装、外観については別に資料を添付する(資料1)。なお、Swedish Match 社は、同社の無煙タバコ「スヌース」の発売をEUで禁止されており、すでに発売をしているアメリカでは集団訴訟を起こされている。今回はそのような情勢の中で、新しい無煙タバコ「ファイアーブレイク」で市場を開拓するために東京での販売は試験販売との位置づけであることが同社の2003年9月の中間報告書に記載されている。有害作用が予想される新製品の実験市場として、スウェーデンの企業が日本を選んで実施することを看過することはできない。 (3)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の違法性について 食品衛生法は、対象となる「食品」の定義を第2条で下記のように定めている。 第2条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和35年法律145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、市販されている他のチューインガムと同じく明らかに「飲食物」であり、ただし書きに規定する薬事法上の医薬品及び医薬部外品ではないので、すなわち、食品衛生法の対象とする「食品」である。 食品衛生法には食品の安全性について以下の条文がある。 第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一.(略) 二.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。(以下略) 第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s2 これらの条文に照らすと、「ガムタバコ ファイアーブレイク」の輸入、販売は、次の点で食品衛生法第4条第2号および第6条に違反する。 1.有毒物質ニコチンが含まれている 「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記しているニコチンは、毒物及び劇物取締法の毒物リスト別表第1の19番目に指定された毒物であり、致死性と依存性がある。食品にニコチンが含まれることは、現行法律上認められない。また、「ガムタバコ ファイアーブレイク」1個がタバコ1本分に相当すると記載されているが、タバコ1本分のニコチンは小児の致死量に相当し、2本で大人の致死量に相当する。記載されている内容が事実なら、誤飲の際には急性中毒だけでなく、致死的副作用も想定される。形状がガムであり、包装から出せば他の市販されているガムと全く区別がつかないことからも、大人だけでなく、特に文字が理解できない小児や幼児が通常のガムと誤認して食べ、重大な結果が発生する危険性が大きい。 2.タバコ葉が含まれる タバコ葉には、生産途中で含有される農薬由来の物質も含めて数百種類の有害物質が含まれている。食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」には、タバコ葉が含有されていると明記されていることから、前述のニコチンのほかにも、タバコ葉由来のニトロソアミンなどの発癌物質、鉛やカドミウム、ダイオキシンなどの重金属や有害物質、ポロニウム210などの放射性物質が含まれていると推定され、その他多種類の有害物質の含有が疑われる。 また、下記の注意表示義務違反もある。 3.要注意表示物質アスパルテームに関する表示がない 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記している人工甘味料アスパルテームは、フェニールケトン尿症患者に致命的な障害を及ぼすおそれがあることから、厚生省は、アスパルテームを含む食品の摂取に注意が必要であるという通達を食品添加物指定と同時に出して、アスパルテームを含む商品には「L−フェニルアラニン化合物を含む」旨の記載を義務づけている。しかし、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」にはこれに関するなんらの注意記載もない。 (4)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の販売が継続された場合の被害について 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」のように、タバコ葉を含む「かみタバコ」が流行しているインドや東南アジアの国々では、口腔がんが多発して公衆衛生上の重大な問題となっている。口腔がんと「かみタバコ」の因果関係が明らかになったため、インドでは「かみタバコ規制対策」を行った結果、口腔がんを三分の一に減らすことができた。しかし、ニコチンによる強い依存性のため、いったん流行してからでは対策は容易ではない。口腔がんは非常に悲惨な病気である。「かみタバコ」をはじめとする無煙タバコによって口腔がんを発症した症例についての資料を添付する(資料2)。 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、紙巻タバコのように煙が出ず、また他の市販ガムと外観上も区別できないため、小児が使用し、流行することが強く危惧される。「かみタバコ」を小児が使用した場合、依存性・有害性ともに強く発現しやすいことが予想され、不幸な転帰をたどる事が多い。 (5)対応を急ぐことについて 本件食品はすでに広告・販売をされているのであり、食品衛生法第1条に「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」とあるように、対応を急がなければ、危害がいつ発生するかもしれないので、可及的速やかに対応をお願いしたい。現在、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は別添資料のように大きく宣伝され、売店店頭で目立つように販売され、街頭では無料サンプルとして無差別に配布されている(資料3)。インターネット上では販売者乙以外の者による不特定多数への販売も見受けられる。公衆衛生上の大きな危機であると強く危惧している。 三.添付資料 資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について 資料2.無煙タバコによる口腔がん 資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況 |
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資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について | ||||||||||||||
製品の包装、外観は以下のようである。
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資料2.無煙タバコによる口腔がん | ||||||||||||
かみタバコが流行している国では、口腔がんの90%はかみタバコが原因とされているほど、発がん性が強い。 口腔癌の発生部位は、舌が最も多く62.9%、次いで口腔底11.9%、下顎歯肉9.1%、頬粘膜7.9%の順であるとされている。 かみタバコや、かぎタバコなど煙の出ないタバコを無煙タバコと呼んでいるが、いずれも口腔内がんの原因となる。
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資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況 | ||||||||||||||||||||
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ガムタバコとニコチンガムの違いについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、国内で禁煙補助薬として使用されているニコチンガム(商品名:ニコレット。ファイザー製薬が製造し武田製薬が販売している。販売は薬局薬店のみで使用には専門家の指導が必要。)は、タバコとの共通成分はニコチンのみであり、認可された医薬品である。ガムではあるが、食品衛生法第2条が除外する医薬品であるので、ニコチンが含まれていても食品衛生法の規制は受けない。しかし、臨床試験などにより、有効性と安全性が確かめられている。ガムタバコとの違いを一覧表にする。
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集団告発参加者募集 | ||
集団告発参加者の募集は終了させて頂きました。ご協力ありがとうございました。 当初予定していた「刑事告発」は参加者全員の署名捺印が必要なため、署名捺印が代表者だけでよい「捜査要請書」の提出に変更しました。提出先は、予定通り、東京地方検察庁です。 また、厚生労働省および東京都には「告発と危害防止措置要請書」、財務省には「ガムタバコ認可取り消し要請および抗議書」、スウェーデン大使館には「苦情申し入れ書」を提出致します。 告発状の提出や記者会見、マスコミなどへの対応は、告発人代表者や代理人が行いましたので、集団告発にご参加頂いても、特にして頂くことはございません。 有志の皆様方には、今後とも、ガムタバコの危険性の啓発にご協力を頂ければ幸いです。 ※なお、このホームページは、今回の行動の結果がどうなろうと、ガムタバコや無煙タバコを警告するサイトとして残しますので、今後もお役立て下さい。 集団告発代表者・連絡先 渡辺文学(たばこ問題情報センター代表/タバコ問題首都圏協議会代表) 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203 TEL 03-3222-6781 FAX 03-3222-6780 集団告発問い合わせメール宛先 山岡雅顕(医師・兵庫県喫煙問題研究会運営委員) nosmoke_world@yahoo.co.jp |
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関連の報道 | ||
・ガムたばこ上陸で波紋 (→ 2003/11/1読売新聞記事へのリンク) ・嫌煙団体など、ガムたばこ販売反対を申し入れ (→ 2003/11/20読売新聞記事へのリンク)11/21朝刊掲載 ・<ガムたばこ>「モルモット」「リスクない」 販売で賛否 (→ 2003/11/21毎日新聞記事へのリンク)11/22朝刊掲載 ・『ガムたばこ』販売で論争 (→ 2003/11/22東京新聞記事へのリンク)11/22夕刊掲載 ・スウェーデン製「ガムたばこ」、安全性めぐって議論に (→ 2004/1/1朝日新聞記事へのリンク) ・ガムたばこ誤飲に注意を 厚労省がHPで呼び掛け (2004/1/9共同通信ニュース) ・<ガムたばこ>厚労省が注意呼びかけ 子供が誤って口にする恐れ (2004/1/10毎日新聞報道) ・ガムたばこ「子どもが口にしないように」 厚労省が注意 (→ 2004/1/10朝日新聞記事へのリンク) ・医療ネット21 ガムタバコ試験販売 (→ 2004/1/20佐賀新聞記事記事へのリンク) ・ガム・タバコの怪 (2004/2/16号週刊保健衛生ニュース「ヘルス・アイ」 社会保険実務研究所発行) |
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