開設 2003/11/13  公開 2003/11/17  last update 2004/3/3

スウェーデン製「毒入りガム」の日本での「人体実験」もどきの販売に抗議する
ガムタバコ「FIREBREAK(ファイアーブレイク)」
食品衛生法違反 集団告発サイト
● 11月20日に東京地検・厚労省への捜査要請書等の提出および記者会見をおこないました ●
(財務省、東京都、スウェーデン大使館には翌週提出の予定です)
!私たち日本国民は実験台ではない!こどもたちを危険にさらすな!

− 目 次 −

・18年前、旧厚生省は無煙タバコを警告していた
・輸入業者および販売店の捜査要請書 (東京地方検察庁宛)

・告発と危害防止措置要請書 (厚生労働省・東京都宛)
・ガムタバコ認可取り消し要請および抗議書 (財務省宛)
・苦情申し入れ書 (スウェーデン大使館宛)
・資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について
・資料2.「かみタバコ」による口腔がん
・資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況
・ガムタバコとニコチンガムの違いについて
・集団告発参加者募集
(募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。)
・関連の報道
・参考資料関連サイト



集団告発参加者は 40 人です
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18年前、旧厚生省は無煙タバコを警告していた

 昭和60年、今回と同様に新しい無煙タバコ製品「嗅ぎタバコ」が日本に輸入販売されようとした時、当時の旧厚生省はいちはやく、「無煙たばこの健康影響評価研究班」を立ち上げて、この未知の新商品に関する情報を収集し、日本人の健康に与える影響を「無煙たばこの健康影響に関する文献評価報告」として、右のようにまとめて警告を発した。

 無煙タバコの危険性については右のような報告書がある以上、厚生労働省もすでに承知しており、その上、今回はガムという食品であって財務省がたばこ事業法で規制するか否かに関わらず、厚生労働省は、国民の健康と命を守るという本分の上にたち、食品衛生法で規制しなければならない立場にある。

 このまま、本製品の販売継続が見過ごされるなら、厚労省の不作為行為である。厚労省が食品衛生法を適用しない根拠はなにもない。
食品衛生法にはタバコ製品を除外するとの条文はない。「前例がない」というのは厚労省の怠慢でしかない。同一の事物が複数の法規制を受ける例はいくらでも存在する。

 厚労省が本件に食品衛生法を適用しないのは、法に従い職務を遂行すべきとした国家公務員法第98条にも反する職務怠慢である。



無煙たばこの健康影響に関する文献評価報告 

無煙たばこの健康影響評価研究班
(昭和60年12月)

目 次
T 口腔がん
 1)疫学
 2)病理
  a 白斑症
  b 実験的発がん性
U 含有物質
V ニコチン依存/嗜癖性
W 歯周疾患
X 研究影響のまとめ
Y 研究班意見
Z 基本文献

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捜査要請書
平成15年11月20日
東京地方検察庁検事正 殿

捜 査 要 請 書

1.捜査要請者の住所氏名
  添付別紙記載のとおり
  住所 東京都千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203 たばこ問題情報センター
  氏名 渡辺文学 (同センター代表・全国禁煙分煙推進協議会副会長)
  ほか39名


2.被疑者の住所氏名
  被疑者(甲)

  住所 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティー4号館 秋山産業株式会社内
  氏名 秋山 裕 (同社代表取締役)

  被疑者(乙)
  住所 東京都世田谷区経堂2丁目1番31号 小田急商事株式会社内
  氏名 杉本龍ニ (同社代表取締役)


3.要請の趣旨
 以下に記載する甲、乙の行為は、食品衛生法第4条第2号および同法第6条に違反すると思われるので、捜査されるよう要請する。


4.被疑事実
(1)被疑事実の要旨

 甲は、有害物質を含む食品である「ガムタバコ ファイアーブレイク」(以下本製品という)を輸入して乙に卸し売りし、乙は、自己が代表取締役である小田急商事株式会社の系列小売店において本製品を販売した。甲乙これらの行為は、いずれも食品衛生法第4条第2号および同法第6条に違反する。


(2)本製品の概要
 本製品は、甲がスウェーデンのSwedish Match 社から輸入し、乙が2003年10月から販売を開始したチューインガムである。甲は、製造タバコの一種である「かみタバコ」としてたばこ事業法第33条の規定により2003年9月11日に財務大臣から小売定価の認可を受けている。しかし、本製品は名実ともにチューインガムという食品であるからたばこ事業法の規制を受けると同時に、食品衛生法の規制も受けるものである。本製品の包装、外観については資料1をご参照いただきたい。
 ちなみに、Swedish Match 社は、同社の無煙タバコ「スヌース」の発売をEUで禁止され、米国では「スヌース」の販売に関してクラスアクションを起こされている。
 そのような情勢の中で、同社は本製品の日本における市場を開拓するため、東京において「試験販売」を行うことが、同社の本年9月の中間報告書に記載されている。


(3)本製品に含まれている有害物質について
 本製品には、有害物質であるニコチンとタバコ葉が含まれている。本製品に含有されているニコチンは、毒物及び劇物取締法別表第1の19に記載されている毒物で、致死性と依存性がある。本製品1粒はタバコ1本分に相当すると記載されているが、タバコ1本に含まれるニコチンは、小児の致死量に相当し、2本分で大人の致死量に相当する。この記載が事実であれば、誤飲した場合は致死の結果を招くおそれもある。
 一旦包装から出せば、1粒1粒の形状は他の市販されているガムと全く区別がつかないため、大人にとっても危険であるだけでなく、包装の文字が理解できない小児や幼児が通常のガムと誤認して本製品を食べ、重大な結果を招く危険性が大きい。
 また、本製品に含有されていると明記されているブレンドたばこ(タバコ葉)には、生産途中で加わる農薬由来の物質も含めて数百種類の有害物質、例えば、ニトロソアミンなどの発がん物質、鉛やカドミウム、ダイオキシンなどの重金属や有害物質、ポロニウム210などの放射性物質が含まれていると推定される。


(4)本製品の輸入、販売の違法性について
 本製品は、ガムベース以外の原材料を嚥下するものであるから、市販されている他のチューインガムと同じく明らかに食品衛生法第2条にいう「食品」である。(なお本製品は、禁煙補助剤であるニコチンガムと異なり、薬事法上の医薬品または医薬部外品ではないから、食品衛生法第2条のただし書きには該当しない)
 食品衛生法第4条第2号は、有毒または有害な物質に含まれている食品の輸入、販売を禁止しており、また、同法第6条は人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定めたもの以外の添加物を含む食品の輸入、販売を禁止しているところ、上記のとおり、本製品には有毒または有害な物質が含まれており、また、ブレンドたばこ等、食品に添加することが認められていない添加物が添加されている。
 従って、そのような本製品を輸入、販売している甲、乙の行為は、いずれも食品衛生法第4条第2号および同法第6条に違反するものである。


5.本製品の販売が継続された場合の被害について
 本製品のように、タバコ葉を含む「かみタバコ」が流行しているインドや東南アジアの国々では、口腔がんが多発して公衆衛生上の重大な問題となっている。口腔がんと「かみタバコ」の因果関係が明らかになったため、インドでは「かみタバコ規制対策」を行った結果、口腔がんを三分の一に減らすことができた。しかし、ニコチンによる強い依存性のため、いったん流行してからでは対策は容易ではない。口腔がんは非常に悲惨な病気である。「かみタバコ」をはじめとする無煙タバコによって口腔がんを発症した症例についての資料を添付する(資料2)。
 本製品は、紙巻タバコのように煙が出ず、また他の市販ガムと外観上も区別できないため、幼児・学童が使用し、流行することが強く危惧される。「かみタバコ」を小児が使用した場合、依存性・有害性ともに強く発現しやすいことが予想され、不幸な結果を招くことが多い。また同時に、「ガムタバコ」の依存性から、紙巻タバコへの移行も容易となり、ただでさえ社会問題となっている未成年者の喫煙が、さらに増加することも大いに懸念される。


6.迅速な対応の必要性について
 本件食品は、すでに広告・販売をされており、食品衛生法第1条に「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」とあるように、対応を急がなければ、危害がいつ発生するかもしれないので、可及的速やかに対応をお願いしたい。
 現在、本製品は別添資料のように大きく宣伝され、売店店頭で目立つように販売され、街頭では無料サンプルとして無差別に配布されている(資料3)。インターネット上では乙以外の販売者による不特定多数への販売も見受けられる。公衆衛生上の大きな危機であると強く危惧している。


7.添付資料
資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について
資料2.無煙タバコによる口腔がん
資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況


以上




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告発と危害防止措置要請書
平成15年11月20日
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 厚生労働省
厚生労働大臣 坂口 力 殿
(または 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 東京都知事 石原 慎太郎 殿)

私たちは連名で、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」が、食品衛生法を犯し、公衆衛生上看過できない危機を招いていることを告発し、当局に法に基づく早急な対応を求めて、ここに危害防止措置の要請をする。

告発人
  住所 東京都千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203 たばこ問題情報センター
  氏名 渡辺文学 (たばこ問題情報センター代表/タバコ問題首都圏協議会代表)
  ほか39名

被告発人甲
  住所 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティー4号館 秋山産業株式会社内
  氏名 秋山 裕 (同社代表取締役)

被告発人乙
  住所 東京都世田谷区経堂2丁目1番31号 小田急商事株式会社内
  氏名 杉本龍ニ (同社代表取締役)



一.告発の要旨
 被告発人の以下の所為は、食品衛生法第4条第2号および同法第6条違反に該当するので、同法第4条の3に基づき、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の輸入および販売の禁止を要請する。


二.告発事実

(1)違法行為の内容

 被告発人甲は、有害物質を含む食品である「ガムタバコ ファイアーブレイク」を輸入して被告発人乙に販売のために卸し売りした。被告発人乙は、自己が代表取締役である小田急商事株式会社の系列の小売店で販売した。これらの行為は、有害物質を含む食品の輸入、販売を禁じた食品衛生法第4条第2号および人の健康を損なうおそれがないものとして指定された添加物以外の添加物を含む食品の輸入、販売を禁じた同法第6条に違反する。


(2)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について
 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、被告発人甲がスウェーデンのSwedish Match 社から輸入し、被告発人乙が2003年10月から小田急沿線で発売を開始したガムである。被告発人甲は、本食品を、「かみタバコ」という製造タバコの一種として財務大臣に申請し、たばこ事業法第33条の規定により財務大臣が2003年9月11日に小売定価を認可して販売が開始された(9月26日官報第3699号収載)。しかし、本食品は名実ともにガムという食品であり、現行の国内法上は「かみタバコ」としてたばこ事業法の規制を受けると同時に、食品衛生法の規制も受ける食品である。その根拠については次項に述べる。本食品の包装、外観については別に資料を添付する(資料1)。なお、Swedish Match 社は、同社の無煙タバコ「スヌース」の発売をEUで禁止されており、すでに発売をしている米国では集団訴訟を起こされている。今回はそのような情勢の中で、新しい無煙タバコ「ファイアーブレイク」で市場を開拓するために、東京での販売は「試験販売」との位置付けであることが同社の2003年9月の中間報告書に記載されている。


(3)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の違法性について
 食品衛生法は、対象となる「食品」の定義を第2条で下記のように定めている。

第2条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和35年法律145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。

 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、市販されている他のチューインガムと同じく明らかに「飲食物」であり、ただし書きに規定する薬事法上の医薬品及び医薬部外品ではないので、すなわち、食品衛生法の対象とする「食品」である。

 食品衛生法には食品の安全性について以下の条文がある。

第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一.
(略)
二.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。
(以下略)

第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s2

 これらの条文に照らすと、「ガムタバコ ファイアーブレイク」の輸入、販売は、次の点で食品衛生法第4条第2号および第6条に違反する。

1.有毒物質ニコチンが含まれている
 「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記しているニコチンは、毒物及び劇物取締法の毒物リスト別表第1の19番目に指定された毒物であり、致死性と依存性がある。食品にニコチンが含まれることは、現行法律上認められない。また、「ガムタバコ ファイアーブレイク」1個がタバコ1本分に相当すると記載されているが、タバコ1本分のニコチンは小児の致死量に相当し、2本で大人の致死量に相当する。記載されている内容が事実なら、誤飲の際には急性中毒だけでなく、致死的副作用も想定される。形状がガムであり、包装から出せば他の市販されているガムと全く区別がつかないことからも、大人だけでなく、特に文字が理解できない小児や幼児が通常のガムと誤認して食べ、重大な結果が発生する危険性が大きい。

2.タバコ葉が含まれる
 タバコ葉には、生産途中で含有される農薬由来の物質も含めて数百種類の有害物質が含まれている。食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」には、タバコ葉が含有されていると明記されていることから、前述のニコチンのほかにも、タバコ葉由来のニトロソアミンなどの発癌物質、鉛やカドミウム、ダイオキシンなどの重金属や有害物質、ポロニウム210などの放射性物質が含まれていると推定され、その他多種類の有害物質の含有が疑われる。

 また、下記の注意表示義務違反もある。

3.要注意表示物質アスパルテームに関する表示がない
 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記している人工甘味料アスパルテームは、フェニールケトン尿症患者に致命的な障害を及ぼすおそれがあることから、厚生省は、アスパルテームを含む食品の摂取に注意が必要であるという通達を食品添加物指定と同時に出して、アスパルテームを含む商品には「L−フェニルアラニン化合物を含む」旨の記載を義務づけている。しかし、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」にはこれに関するなんらの注意記載もない。


(4)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の販売が継続された場合の被害について
 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」のように、タバコ葉を含む「かみタバコ」が流行しているインドや東南アジアの国々では、口腔がんが多発して公衆衛生上の重大な問題となっている。口腔がんと「かみタバコ」の因果関係が明らかになったため、インドでは「かみタバコ規制対策」を行った結果、口腔がんを三分の一に減らすことができた。しかし、ニコチンによる強い依存性のため、いったん流行してからでは対策は容易ではない。口腔がんは非常に悲惨な病気である。「かみタバコ」をはじめとする無煙タバコによって口腔がんを発症した症例についての資料を添付する(資料2)。
 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、紙巻タバコのように煙が出ず、また他の市販ガムと外観上も区別できないため、小児が使用し、流行することが強く危惧される。「かみタバコ」を小児が使用した場合、依存性・有害性ともに強く発現しやすいことが予想され、不幸な転帰をたどる事が多い。


(5)対応を急ぐことについて
 本件食品はすでに広告・販売をされているのであり、食品衛生法第1条に「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」とあるように、対応を急がなければ、危害がいつ発生するかもしれないので、可及的速やかに対応をお願いしたい。現在、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は別添資料のように大きく宣伝され、売店店頭で目立つように販売され、街頭では無料サンプルとして無差別に配布されている(資料3)。インターネット上では被告発人乙以外の販売者による不特定多数への販売も見受けられる。公衆衛生上の大きな危機であると強く危惧している。


三.添付資料
資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について
資料2.無煙タバコによる口腔がん
資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況




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ガムタバコ認可取り消し要請および抗議書
平成15年○○月○○日
〒100-8940
東京都千代田区霞が関3-1-1 財務省
財務大臣 谷垣 禎一 殿

私たちは連名で、「ガムタバコ ファイアーブレイク」が、国民に対する公衆衛生上看過できない健康と生命の危機を招いているため、たばこ事業法に基づく製造たばことしての認可を取り消す要請をし、このような製品を認可したことに対して厳重に抗議する。

要請人
  住所 東京都千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203 たばこ問題情報センター
  氏名 渡辺文学 (たばこ問題情報センター代表/タバコ問題首都圏協議会代表)
  ほか39名

製造会社
  Swedish Match社(本社:ストックホルム)

輸入業者甲
  住所 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティー4号館 秋山産業株式会社内
  氏名 秋山 裕 (同社代表取締役)

販売者乙
  住所 東京都世田谷区経堂2丁目1番31号 小田急商事株式会社内
  氏名 杉本龍ニ (同社代表取締役)



一.要請および抗議の要旨
 Swedish Match社から輸入され、日本国内で販売されている食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、日本の国内法食品衛生法第4条第2号および同法第6条違反に該当すると思料され、また、かみタバコとして日本国民に健康上の危害を及ぼすおそれがあるので、たばこ事業法に基づく製造たばことしての認可を取り消されたい。
 有害作用が予想される新製品の実験市場として、スウェーデンの企業が日本を選んで実施したことを看過することはできない。
日本は人体実験市場ではないし、日本国民は実験動物ではない。これを認可し、国民の命を危険に晒す財務省当局に厳重抗議する


二.事実経過

(1)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について

 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、輸入業者甲がスウェーデンのSwedish Match 社から輸入し、販売者乙が2003年10月から小田急沿線で発売を開始したガムである。輸入業者甲は、本食品を、「かみタバコ」という製造タバコの一種として財務大臣に申請し、たばこ事業法第33条の規定により財務大臣が2003年9月11日に認可した(9月26日官報第3699号収載)。しかし、本製品は名実ともにガムという食品であり、現行の国内法上は、「かみタバコ」としてたばこ事業法の規制を受けると同時に、食品衛生法の規制も受けける食品である。その根拠については次項に述べる。本食品の包装、外観については別に資料を添付する(資料1)。なお、Swedish Match 社は、同社の無煙タバコ「スヌース」の発売をEUで禁止されており、すでに発売をしているアメリカでは集団訴訟を起こされている。今回はそのような情勢の中で、新しい無煙タバコ「ファイアーブレイク」で市場を開拓するために東京での販売は試験販売との位置づけであることが同社の2003年9月の中間報告書に記載されている。


(3)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の違法性について
 食品衛生法は、対象となる「食品」の定義を第2条で下記のように定めている。

第2条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和35年法律145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。

 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、市販されている他のチューインガムと同じく明らかに「飲食物」であり、ただし書きに規定する薬事法上の医薬品及び医薬部外品ではないので、すなわち、食品衛生法の対象とする「食品」である。

 食品衛生法には食品の安全性について以下の条文がある。

第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一.
(略)
二.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。
(以下略)

第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s2

 これらの条文に照らすと、「ガムタバコ ファイアーブレイク」の輸入、販売は、次の点で食品衛生法第4条第2号および第6条に違反する。

1.有毒物質ニコチンが含まれている
 「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記しているニコチンは、毒物及び劇物取締法の毒物リスト別表第1の19番目に指定された毒物であり、致死性と依存性がある。食品にニコチンが含まれることは、現行法律上認められない。また、「ガムタバコ ファイアーブレイク」1個がタバコ1本分に相当すると記載されているが、タバコ1本分のニコチンは小児の致死量に相当し、2本で大人の致死量に相当する。記載されている内容が事実なら、誤飲の際には急性中毒だけでなく、致死的副作用も想定される。形状がガムであり、包装から出せば他の市販されているガムと全く区別がつかないことからも、大人だけでなく、特に文字が理解できない小児や幼児が通常のガムと誤認して食べ、重大な結果が発生する危険性が大きい。

2.タバコ葉が含まれる
 タバコ葉には、生産途中で含有される農薬由来の物質も含めて数百種類の有害物質が含まれている。食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」には、タバコ葉が含有されていると明記されていることから、前述のニコチンのほかにも、タバコ葉由来のニトロソアミンなどの発癌物質、鉛やカドミウム、ダイオキシンなどの重金属や有害物質、ポロニウム210などの放射性物質が含まれていると推定され、その他多種類の有害物質の含有が疑われる。

 また、下記の注意表示義務違反もある。

3.要注意表示物質アスパルテームに関する表示がない
 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記している人工甘味料アスパルテームは、フェニールケトン尿症患者に致命的な障害を及ぼすおそれがあることから、厚生省は、アスパルテームを含む食品の摂取に注意が必要であるという通達を食品添加物指定と同時に出して、アスパルテームを含む商品には「L−フェニルアラニン化合物を含む」旨の記載を義務づけている。しかし、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」にはこれに関するなんらの注意記載もない。


(4)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の販売が継続された場合の被害について
 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」のように、タバコ葉を含む「かみタバコ」が流行しているインドや東南アジアの国々では、口腔がんが多発して公衆衛生上の重大な問題となっている。口腔がんと「かみタバコ」の因果関係が明らかになったため、インドでは「かみタバコ規制対策」を行った結果、口腔がんを三分の一に減らすことができた。しかし、ニコチンによる強い依存性のため、いったん流行してからでは対策は容易ではない。口腔がんは非常に悲惨な病気である。「かみタバコ」をはじめとする無煙タバコによって口腔がんを発症した症例についての資料を添付する(資料2)。
 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、紙巻タバコのように煙が出ず、また他の市販ガムと外観上も区別できないため、小児が使用し、流行することが強く危惧される。「かみタバコ」を小児が使用した場合、依存性・有害性ともに強く発現しやすいことが予想され、不幸な転帰をたどる事が多い。


(5)対応を急ぐことについて
 本件食品はすでに広告・販売をされているのであり、食品衛生法第1条に「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」とあるように、対応を急がなければ、危害がいつ発生するかもしれないので、製品を許可した官庁として、可及的速やかに、許可取り消しの措置をとられたい。現在、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は別添資料のように大きく宣伝され、売店店頭で目立つように販売され、街頭では無料サンプルとして無差別に配布されている(資料3)。インターネット上では販売者乙以外の者による不特定多数への販売も見受けられる。公衆衛生上の大きな危機であり、日本国民の健康と命が危険に晒されている。


三.添付資料
資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について
資料2.無煙タバコによる口腔がん
資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況





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苦情申し入れ書
平成15年○○月○○日
〒106-0032
東京都港区六本木1-10-3-100 スウェーデン大使館
駐日スウェーデン大使 ミカエル・リンドストロム 殿

私たちは連名で、スウェーデン・ストックホルムに本社がある、Swedish Match社が製造する食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」が、日本に輸入され、これが日本の国内法である食品衛生法を犯し、公衆衛生上看過できない危機を招いていることについて苦情を申し入れる。

申し入れ者
  渡辺 文学 (たばこ問題情報センター代表/タバコ問題首都圏協議会代表)
  ほか39名

製造会社
  Swedish Match社(本社:ストックホルム)

輸入業者甲
  住所 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティー4号館 秋山産業株式会社内
  氏名 秋山 裕 (同社代表取締役)

販売者乙
  住所 東京都世田谷区経堂2丁目1番31号 小田急商事株式会社内
  氏名 杉本龍ニ (同社代表取締役)



一.申し入れの要旨
 Swedish Match社から輸入され、日本国内で販売されている食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、日本の国内法食品衛生法第4条第2号および同法第6条違反に該当すると思料され、また、かみタバコとして日本国民に健康上の危害を及ぼすおそれがあるので、スウェーデンから日本への輸出を禁止されるなどの適正な措置を早急にお願いしたい。


二.事実経過

(1)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について
 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、輸入業者甲がスウェーデンのSwedish Match 社から輸入し、販売者乙が2003年10月から小田急沿線で発売を開始したガムである。輸入業者甲は、本食品を、「かみタバコ」という製造タバコの一種として財務大臣に申請し、たばこ事業法第33条の規定により財務大臣が2003年9月11日に認可した(9月26日官報第3699号収載)。しかし、本製品は名実ともにガムという食品であり、現行の国内法上は、「かみタバコ」としてたばこ事業法の規制を受けると同時に、食品衛生法の規制も受けける食品である。その根拠については次項に述べる。本食品の包装、外観については別に資料を添付する(資料1)。なお、Swedish Match 社は、同社の無煙タバコ「スヌース」の発売をEUで禁止されており、すでに発売をしているアメリカでは集団訴訟を起こされている。今回はそのような情勢の中で、新しい無煙タバコ「ファイアーブレイク」で市場を開拓するために東京での販売は試験販売との位置づけであることが同社の2003年9月の中間報告書に記載されている。有害作用が予想される新製品の実験市場として、スウェーデンの企業が日本を選んで実施することを看過することはできない。


(3)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の違法性について
 食品衛生法は、対象となる「食品」の定義を第2条で下記のように定めている。

第2条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和35年法律145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。

 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、市販されている他のチューインガムと同じく明らかに「飲食物」であり、ただし書きに規定する薬事法上の医薬品及び医薬部外品ではないので、すなわち、食品衛生法の対象とする「食品」である。

 食品衛生法には食品の安全性について以下の条文がある。

第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一.
(略)
二.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。
(以下略)

第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s2

 これらの条文に照らすと、「ガムタバコ ファイアーブレイク」の輸入、販売は、次の点で食品衛生法第4条第2号および第6条に違反する。

1.有毒物質ニコチンが含まれている
 「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記しているニコチンは、毒物及び劇物取締法の毒物リスト別表第1の19番目に指定された毒物であり、致死性と依存性がある。食品にニコチンが含まれることは、現行法律上認められない。また、「ガムタバコ ファイアーブレイク」1個がタバコ1本分に相当すると記載されているが、タバコ1本分のニコチンは小児の致死量に相当し、2本で大人の致死量に相当する。記載されている内容が事実なら、誤飲の際には急性中毒だけでなく、致死的副作用も想定される。形状がガムであり、包装から出せば他の市販されているガムと全く区別がつかないことからも、大人だけでなく、特に文字が理解できない小児や幼児が通常のガムと誤認して食べ、重大な結果が発生する危険性が大きい。

2.タバコ葉が含まれる
 タバコ葉には、生産途中で含有される農薬由来の物質も含めて数百種類の有害物質が含まれている。食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」には、タバコ葉が含有されていると明記されていることから、前述のニコチンのほかにも、タバコ葉由来のニトロソアミンなどの発癌物質、鉛やカドミウム、ダイオキシンなどの重金属や有害物質、ポロニウム210などの放射性物質が含まれていると推定され、その他多種類の有害物質の含有が疑われる。

 また、下記の注意表示義務違反もある。

3.要注意表示物質アスパルテームに関する表示がない
 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」に含有されていると明記している人工甘味料アスパルテームは、フェニールケトン尿症患者に致命的な障害を及ぼすおそれがあることから、厚生省は、アスパルテームを含む食品の摂取に注意が必要であるという通達を食品添加物指定と同時に出して、アスパルテームを含む商品には「L−フェニルアラニン化合物を含む」旨の記載を義務づけている。しかし、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」にはこれに関するなんらの注意記載もない。


(4)食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の販売が継続された場合の被害について
 食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」のように、タバコ葉を含む「かみタバコ」が流行しているインドや東南アジアの国々では、口腔がんが多発して公衆衛生上の重大な問題となっている。口腔がんと「かみタバコ」の因果関係が明らかになったため、インドでは「かみタバコ規制対策」を行った結果、口腔がんを三分の一に減らすことができた。しかし、ニコチンによる強い依存性のため、いったん流行してからでは対策は容易ではない。口腔がんは非常に悲惨な病気である。「かみタバコ」をはじめとする無煙タバコによって口腔がんを発症した症例についての資料を添付する(資料2)。
 「ガムタバコ ファイアーブレイク」は、紙巻タバコのように煙が出ず、また他の市販ガムと外観上も区別できないため、小児が使用し、流行することが強く危惧される。「かみタバコ」を小児が使用した場合、依存性・有害性ともに強く発現しやすいことが予想され、不幸な転帰をたどる事が多い。


(5)対応を急ぐことについて
 本件食品はすでに広告・販売をされているのであり、食品衛生法第1条に「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」とあるように、対応を急がなければ、危害がいつ発生するかもしれないので、可及的速やかに対応をお願いしたい。現在、食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」は別添資料のように大きく宣伝され、売店店頭で目立つように販売され、街頭では無料サンプルとして無差別に配布されている(資料3)。インターネット上では販売者乙以外の者による不特定多数への販売も見受けられる。公衆衛生上の大きな危機であると強く危惧している。


三.添付資料
資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について
資料2.無煙タバコによる口腔がん
資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況




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資料1.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」について
 製品の包装、外観は以下のようである。



製品外箱の外観は左のようであり、大きさは、縦51mm、横101mm、厚さ10mmである。横幅は一般的なタバコの高さよりやや大きく、縦はタバコの幅よりやや短い。
「Mint Xylitol Tobacco Gum」と印字されており、ミントとキシリトールとタバコの入ったガムであることを示している。



製品外箱の裏面が左、外箱を展開したものが左下である。
下記に外箱の表示内容を再掲する。

喫えないときの、ガムタバコ。世界初登場!FROM SWEDEN
FIREBREAK ファイアーブレイク 10粒入
Mint Xylitol Tobacco Gum

原材料名:キシリトール、ガムベース、マルチトール、炭酸カルシウム、ブレンドたばこ、二酸化チタン、増粘剤(アラビアガム)、グリセロール、ペパーミント、レシチン、メンソール、アスパルテーム、光沢剤

高級葉タバコ使用

ファイアーブレイクガムは、タバコの代用品として喫煙者向けに開発されたユニークなガムベースのタバコです。1粒は、通常のタバコ1本に相当します。1粒で約20分間お楽しみいただけます。効果が強すぎる場合、噛まずに口の中でお楽しみ下さい。(当社比)

Made by Swedish Match AB, Stockholm. Sweden

タール 0mg ニコチン 1.0mg 2006/09 L430

あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう
喫煙マナーをまもりましょう
未成年者の喫煙は禁じられています



内包装は1シートに10粒のガムが固定される形状となっており、見た目は普通のガムである。
包装裏面には銀地に白い印字のため読みにくいが、下記のように記載している。

「FIREBREAK ファイアーブレイクは、噛んだあとに紙などに包んで、小児の手の届かない所に捨てて下さい。」
ガム本体は大きさ18mm×10mmで、ミントの香りがする。
断面は薄い褐色で、黒っぽい粒状成分が散見される。



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資料2.無煙タバコによる口腔がん
 かみタバコが流行している国では、口腔がんの90%はかみタバコが原因とされているほど、発がん性が強い。
口腔癌の発生部位は、舌が最も多く62.9%、次いで口腔底11.9%、下顎歯肉9.1%、頬粘膜7.9%の順であるとされている。
かみタバコや、かぎタバコなど煙の出ないタバコを無煙タバコと呼んでいるが、いずれも口腔内がんの原因となる。

症例1



 19歳のシーン・モラシーは、かぎタバコを6年間用いただけで口腔がんになり、頬まで膨らみ、さらにガンは大きくなり、のどまでつぶれたために息も鼻からできなくなったため喉に息をする孔を作った。栄養は鼻の穴から胃につないだビニールの管からとった。彼は運動選手のチャンピオンで、これまでに受けた多くの賞のメダルなどを病院の白衣の上に付けて撮ったのが左の写真である。その後何回も大変な手術を受けたが助からなかった。最後には激痛で苦しんだが、死ぬ間際に「無煙たばこには決して口に入れてはいけません!」と書いて他の少年たちに訴えた。彼はオクラホマ州の少年で1984年2月に帰らぬ人となった。
(TOPIC No1 1985年12月号より)
症例2




 リック・ベンダーは若者にメッセージを残している。
「私は、12歳のときに、スビットと呼ばれていた無煙たばこを試してみました。そのときが、私がたばこを吸い始めた最初でした。私は高校生のとき、あなた方も知っているように、ちょっと名の知れた野球のスター選手でした。しかし、26歳の時には、口腔がんであると診断されました。そして、写真のように、あごも見るかたもなく手術され、舌の一部も切除されました。もう話すこともできません。」
 彼は、多くの人に知ってもらうために文章を残し、死んでからも訴え続けている。
”決して、無煙たばこには手を出さないことだ!!” と。
Sean could no longer speak, he wrote a note that said to tell others, "Don't dip snuff."
(Children Opposed to Smoking Tobacco http://www.costkids.org より)
症例3



無煙タバコで口腔がんになりあごの切除手術までして生き残った青年Gruen Von Behrens
 アメリカの青年Gruenは13才のときに「Spit Tabacco」という無煙タバコを用いるようになった。17才の時には、口の中に口腔がんが発生した。それから何回も口の中のガンを切って取る手術をしたが、またすぐにガンは現れて、とうとう彼の半分の顎(あご)と筋肉、首にあるリンパ節全部、舌の半分を切除する手術を約30回受けた。
 彼は25才になったが、現在、アメリカ各地で国の「無煙タバコの害」を若者たちに知らすためのプログラムを、彼の身をもって講話をして回っている。
症例4



Bhailal Talsania さん 54歳男性
ビディを30年、生タバコとpan masala(かみタバコの一種)を25年以上使用した結果、下側歯槽、唇およびあごタバコの癌を発症した。
転帰:死亡
(出典:http://tobacco.health.usyd.edu.au/site/supersite/resources/images/Kinner_Shah.ppt
症例5



Mani Prajapati さん 37歳男性
ビディとかみタバコを20年以上使用した結果、右頬粘膜癌を発症し、最初の手術の14か月後、肺転移により死亡した。写真は最初の術後のもので、癌のため切除した右頬部に右胸部から皮膚を移植している。
(出典:http://tobacco.health.usyd.edu.au/site/supersite/resources/images/Kinner_Shah.ppt



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資料3.食品「ガムタバコ ファイアーブレイク」の宣伝・販売・街頭配布状況
不特定多数の往来で大きく広告宣伝されている。
広告宣伝の実態としては、
1)小田急線新宿駅中央口の梁の部分(10月下旬確認)
2)小田急線OXショップの店頭に大きなパッケージをつけた吊るしの看板
3)新宿駅などでティッシュとともにチラシを配っていた(10月下旬確認)
などがある。
小田急系列の販売店店頭でこのように販売されている。
(中央の吊り下げられている商品)
小田急江ノ島線相模大野駅、小田急江ノ島線中央林間駅などの売店で販売していることを確認した。そのほか、小田急沿線のセブンイレブンや、東京駅のタバコショップでも販売がなされている。
都内では不特定多数の人に配布をしていた。
具体的事実としては、2003年11月7日、中野サンモール内のタバコ店の前で配布していたのを確認した。(左写真)

配布されているサンプルは下のようなものである。


               
2003年11月13日には、新橋駅前のNew新橋駅前ビル内1Fの酒・タバコ店舗前で、2個のサンプルとティッシュ、チラシを配布し、購入者にはニギニギボール(スポンジのサービス品)を配っていた。(左写真)
同時に配布しているアンケート葉書(左)の商品説明文には、

『「ファイアーブレイク」の成分は、すべて日本の食品基準法でその使用が認められた成分です。』(下に拡大写真)

と記載されているが、「食品基準法」という法律はそもそも日本に存在せず、これは消費者を欺く虚偽の説明である。また、「食品基準法」が「食品衛生法」の誤りだとしても、食品にニコチンやタバコ葉などの有害成分が含まれることは「食品衛生法」でも認められていないので、いずれにしても虚偽である。

これは、虚偽の広告を禁じた食品衛生法第12条および景品表示法第4条に抵触する。
虚偽記載の部分拡大
ニコチンやタバコ葉を食品に使用してよいとする法律は日本には存在しない。




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ガムタバコとニコチンガムの違いについて
 現在、国内で禁煙補助薬として使用されているニコチンガム(商品名:ニコレット。ファイザー製薬が製造し武田製薬が販売している。販売は薬局薬店のみで使用には専門家の指導が必要。)は、タバコとの共通成分はニコチンのみであり、認可された医薬品である。ガムではあるが、食品衛生法第2条が除外する医薬品であるので、ニコチンが含まれていても食品衛生法の規制は受けない。しかし、臨床試験などにより、有効性と安全性が確かめられている。ガムタバコとの違いを一覧表にする。

ガムタバコ
商品名「ファイヤーブレイク」
ニコチンガム
商品名「ニコレット」
規制法 食品衛生法
および
たばこ事業法
薬事法
タバコ葉との
共通含有成分
すべて ニコチンのみ
厚生労働省による
安全性確認
未確認 確認済
販売形態 売店
街角で配布
薬局薬店のみ
幼少児の誤飲対策
1.開封時の容易性
裏面のアルミを破って取り出す
幼児の開封は可能
角からフィルムを剥がす
幼児の開封は困難
幼少児の誤飲対策
2.味
甘い。ミント味。 無味〜ニコチンのピリッとした味。
発癌性 不明
(発癌物質含有の可能性あり)
報告されていない
依存性 不明
(ニコチンを含むため可能性あり)
離脱困難例が報告されている
(使用期間は通常3か月まで。6か月を超える使用は禁じられている。)
違法性 違法
(食品衛生法第4条
および第6条違反)
適法



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集団告発参加者募集
集団告発参加者の募集は終了させて頂きました。ご協力ありがとうございました。
当初予定していた「刑事告発」は参加者全員の署名捺印が必要なため、署名捺印が代表者だけでよい「捜査要請書」の提出に変更しました。提出先は、予定通り、東京地方検察庁です。
また、厚生労働省および東京都には「告発と危害防止措置要請書」、財務省には「ガムタバコ認可取り消し要請および抗議書」、スウェーデン大使館には「苦情申し入れ書」を提出致します。
告発状の提出や記者会見、マスコミなどへの対応は、告発人代表者や代理人が行いましたので、集団告発にご参加頂いても、特にして頂くことはございません。
有志の皆様方には、今後とも、ガムタバコの危険性の啓発にご協力を頂ければ幸いです。

※なお、このホームページは、今回の行動の結果がどうなろうと、ガムタバコや無煙タバコを警告するサイトとして残しますので、今後もお役立て下さい。

集団告発代表者・連絡先
 渡辺文学(たばこ問題情報センター代表/タバコ問題首都圏協議会代表)
 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203
 TEL 03-3222-6781 FAX 03-3222-6780

集団告発問い合わせメール宛先
 山岡雅顕(医師・兵庫県喫煙問題研究会運営委員)
 nosmoke_world@yahoo.co.jp




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関連の報道
・ガムたばこ上陸で波紋 → 2003/11/1読売新聞記事へのリンク
・嫌煙団体など、ガムたばこ販売反対を申し入れ
 (→ 2003/11/20読売新聞記事へのリンク)11/21朝刊掲載
・<ガムたばこ>「モルモット」「リスクない」 販売で賛否 (→ 2003/11/21毎日新聞記事へのリンク)11/22朝刊掲載
・『ガムたばこ』販売で論争 (→ 2003/11/22東京新聞記事へのリンク)11/22夕刊掲載
スウェーデン製「ガムたばこ」、安全性めぐって議論に→ 2004/1/1朝日新聞記事へのリンク
・ガムたばこ誤飲に注意を 厚労省がHPで呼び掛け (2004/1/9共同通信ニュース)
・<ガムたばこ>厚労省が注意呼びかけ 子供が誤って口にする恐れ (2004/1/10毎日新聞報道)
・ガムたばこ「子どもが口にしないように」 厚労省が注意 (→ 2004/1/10朝日新聞記事へのリンク
・医療ネット21 ガムタバコ試験販売→ 2004/1/20佐賀新聞記事記事へのリンク
・ガム・タバコの怪 (2004/2/16号週刊保健衛生ニュース「ヘルス・アイ」 社会保険実務研究所発行)







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参考資料・関連サイト
参考資料
国際歯科連盟報告書(日本語訳付)


関連サイト(日本語)
鹿児島市・市来歯科 市来先生のサイト

関連サイト(英語)
Swedish Match 社2003年9月の中間報告書(pdfファイル)
※Other Operations の章に10月から東京で「ファイヤーブレイク」をテスト販売することが記載されている。
無煙タバコリンク集(Spit Tobacco - Dip - Chew Guide picks)
連邦取引委員会無煙タバコ報告書1997年
米国立がん研究所無煙タバコ報告書
無煙タバコに含まれる毒の名前は・・・(ウラニウムやポロニウムなどの放射性物質も含まれる)

関連の国内ニュース
 → 関連の報道を参照下さい

関連の海外ニュース
・Tobacco gum sparks dispute / Medical profession slams product's availability to children : Yomiuri Shimbun., 2003-11-02
※「ガムタバコ ファイヤーブレーク」が日本で発売されたことが専門家から非難されていることを報道した読売新聞ニュースの英語版。
・Swedish Match Tests New Tobacco Gum In Japan : Dow Jones via Yahoo, 2003-10-23
※日本で発売された「ガムタバコ ファイヤーブレーク」は1mgのニコチンと2.5%のタバコを含むと書かれている。
・Swedish Match North America Comments on Potential FDA Regulation of Tobacco Products  Smokeless Tobacco Firm Supports Reasonable FDA Authority : PR Newswire, 2003-09-24
・Firm Says Some Tobacco Regulation Bills Will Hurt Business in Owensboro, Ky. : B&W NewsReal, 2003-08-30
・Changing Habits : Newsweek, 2003-08-14
・Swedish Match: Breakthrough in the European Snus Issue : Primezone Media Network, 2002-11-26
※EUではスヌース(Swedish Match社が製造しているかぎタバコの一種)の販売が禁止されている
・Great Expectorations / Suit filed in Miami claims makers of chewing tobacco conceal tests that demonstrate health dangers : Law.com, 2002-11-14
※アメリカで、Swedish Match North America 社などの無煙タバコメーカー5社を相手に集団訴訟が起こされた。「無煙タバコは習慣性と健康への重大な危険性があり、喫煙の安全な代替にはならない。しかし、これらの会社は危険がないふりをしている。」
・UPDATE 1-Swedish Match in U.S. class action suit : Reuters, 2002-11-14
※同上。Swedish Match North America 社に対する集団訴訟に関するニュース。
・SNUSWORLDWIDE.COM to Offer New Exalt(TM) for Online Customers :Exalt(TM) Tobacco Packets Will Be Featured Along With Top Quality Swedish Snus Products to Meet Increasing Global Demand : PR Newswire, 2002-10-23
※スウェーデンはWHOが掲げた20%以下という喫煙率低下目標を達成した唯一の国だが、逆に、かぎタバコの使用者が増加し、スウェーデン人の20パーセントはSwedish Match社のかぎタバコ「snus」を使用している。このパラドックスは「the Swedish Experience」と呼ばれている。
・THE SKEPTIC: Will Swed Match, Gallaher Snuff Out Rivals? : The Wall Street Journal Interactive Edition, 2002-09-13
・Alternative to cigarettes unrolled : The Times of India, 2002-02-23
※スヌース使用者の半数は元喫煙者。







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