ハイヤー・タクシーの完全禁煙をめざす会ご案内
カンパのお願い


私たちは乗務員にも利用者にも安心・安全なタクシーの実現に向け、タクシー全面禁煙化のために活動しています。皆さまのご支援をお願い致します。ご入会・カンパはいつでも受け付けております。

<当会について>

 当会の前身である「禁煙タクシー訴訟を支える会」は、安井幸一(個人タクシー事業者)ほか25名が「タクシー車内の全面禁煙化」を求めて国を訴えた裁判(通称:禁煙タクシー訴訟)を支えるため、2004年7月22日に発足しました。そして、禁煙タクシー訴訟の判決(2005年12月20日)後、2006年4月に、「タクシー全面禁煙をめざす会」として新たなスタートを切り、さらに、都道府県単位でのタクシー禁煙化が進んだためさらに徹底をするため、2011年秋の総会で「ハイヤー・タクシーの完全禁煙をめざす会」に名称を変更しました。
 当会は現在、百数十名の会員の方に支えられ、活動を行っております。

<タバコ1本で車内の粉塵濃度は法廷基準の12倍に!>
 世界の多くの国々で、タクシーは「公共交通機関」として、『禁煙』が当然となっています。しかし、日本での禁煙車数は、全体のわずか3%であり、殆どのタクシー車内では、毎日、受動喫煙によって運転者と利用者の健康が阻害されています。(全タクシー27万余台のうち、禁煙タクシーは約8000台です)
 タバコ1本で、車内の粉塵濃度は、厚生労働省の法定基準の12倍になり、その値は1時間以上元に戻りません。また、2本では24倍となり、3本になると31倍にもなります。車内での喫煙は、運転手に深刻な健康被害と、次の利用者の安全や健康にも悪影響を与えていることが明らかとなっています。 →参考:テレビ報道


<東京地裁も、『タクシーの全面禁煙化』を指摘!>
 禁煙タクシー訴訟の判決で原告の請求は棄却されましたが、東京地裁は次のような指摘をしました。原告側はこれを「実質勝訴」と判断し、控訴しませんでした。
・タクシー車内における副流煙がタクシー乗務員の健康に及ぼす影響は看過しがたい。
・禁煙タクシーの早急な普及のため、国は適切な対応をすべきである。
・タクシー乗務員だけでなく、利用者の立場からも、タクシーの全面禁煙化が望ましい。





ハイヤー・タクシーの完全禁煙をめざす会会費

個人会員 1口 1,000円(複数口可)
団体会員 1口 5,000円(複数口可)

郵便為替口座番号
(会費・カンパ振込先)
00270−4−131175
口座名義
ハイヤー・タクシーの完全禁煙をめざす会

※ お手数ですが、通信欄に「会費」「カンパ」の別を記載下さい
※S.U様、B.C様からご入金がありましたが、連絡先がわかりませんでした。
この場をもって御礼申し上げます(2006年1月10日)。



ハイヤー・タクシーの完全禁煙をめざす会

代表・渡辺文学(一般社団法人タバコ問題情報センター代表理事)
副代表・安井幸一(禁煙タクシー乗務員)
事務局長・平田信夫(禁煙タクシー乗務員)


ハイヤー・タクシーの完全禁煙をめざす会事務局連絡先

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-1-4 九段センタービル203
渡辺文学
TEL 03-3222-6781 FAX 03-3222-6780






タクシー全面禁煙をめざす会 会則

1. 本会は、「タクシー全面禁煙をめざす会」と称する。
2. 本会は、わが国のタクシーがすべて全面禁煙となることを求めて、世論喚起などに必要な活動を行う。
3. 本会は、2004年7月、東京地裁に提訴した「タクシー全面禁煙化訴訟」を支えることを目的として設立された「禁煙タクシー訴訟を支える会」が、2006年4月に発展的に解散したことにともない、新たに設立するものである。
4. 「禁煙タクシー訴訟を支える会」の解散時における残余財産については、すべて当会が承継する。
5. 本会は、事務局は東京都千代田区飯田橋2-1-4九段セントラルビル203におく。
6. 本会の会員は、タクシーの全面禁煙をめざす活動に賛同し、幹事会の承認を得た者とする。
7. 【集会】
(1) 集会は、本会の最高意思決定機関である。
(2) 通常総会を年1度開催する。但し、幹事会で必要と判断した場合、臨時集会を開催することができる。
(3) 集会の決定は、集会出席者の過半数をもって行う。
8. 【幹事】
(1) 本会を運営するため、代表、事務局長、会計、ならびに若干の幹事をおく。
(2) 代表、事務局長他の任期は1年とし、いずれも集会で選出される。再任は可能とする。
9. 【幹事会】
(1) 本会を運営するために幹事会をおく。
(2) 幹事会は、代表、事務局長、会計、幹事をもって構成する。
(3) 幹事会は、過半数の出席をもって成立する。委任状も可とする。
10. 本会の経費は、年会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
11. 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終了する。年会費(事務連絡費を含む)は入会申込時に当該年度分を納入する。金額は以下のとおりとする。
・個人会員:1口・1千円 (複数口申し込み可)
・団体会員:1口・5千円 (複数口申し込み可)
12. 本会側は2006年4月27日より施行し、「禁煙タクシー訴訟を支える会」会則は廃止する。